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誹謗中傷は法律で裁ける?4つの罪の種類や損害賠償請求の方法まで徹底解説

hibou-chusyo

2023.10.26
  • 誹謗中傷

「誹謗中傷を受けた際に法律で裁けるのだろうか」「どのような対処をするべきなのだろうか」などの疑問を持っていませんか。
インターネットで誹謗中傷は、法的な処置ができるか気になる方がいるでしょう。結論からいうと、誹謗中傷は内容次第で4つの罪に問える可能性があります。
本記事では、誹謗中傷を受けた際の対処法や法律で裁ける条件などをご解説します。自社での対応に不安がある方に向けて、相談するべき専門家を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

誹謗中傷の定義

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誹謗中傷とは、根拠のない悪口で相手を傷つけることです。
掲示板やSNSで、悪口や悪評の書き込みが日々行われています。誹謗中傷の放置は企業イメージの低下や、与信が低くなるなど、自社に悪影響を及ぼすことが考えられます。
しかし、全ての書き込みが誹謗中傷にあたる訳ではありません。なぜなら、書き込みの中には正当な批判や意見が含まれているからです。そこで本章では、批判と誹謗中傷の違いや民事・刑事上の責任をご紹介します。

1. 誹謗中傷の定義や批判との違い

誹謗中傷の定義は「根拠のない悪口を言って相手を傷つけること」とされています。誹謗中傷という単語は「誹謗」と「中傷」が組み合わせによって生まれました。
誹謗は悪口を言うこと、中傷は無実のことを言って相手を傷つけることを表しています。裁判では誹謗中傷の有無よりも、誹謗中傷が権利侵害へ起因したかどうかが争点になります。
また、意味が混同しやすい言葉として「批判」があります。批判とは、明確な根拠をもって相手の言動を指摘したり、意見を正したりすることです。つまり、批判は悪い意味ばかりではありません。

2. 民事・刑事上の責任とは

誹謗中傷は、法的に民事・刑事上の責任を追求できる可能性があります。
民事裁判とは、個人や企業が訴えた被害の事実性を証拠で示し、トラブル解決の糸口を探る手続きです。「賠償〇〇円の支払い」といった具体的な判決が下ることは少なく、裁判官によって和解を提案されるケースがほとんどです。
一方、刑事裁判では「書き込みを行った人物が本当に罪を犯したのか。罪が認められた場合、どのような刑罰が妥当か」について争われます。誰もが起訴できる民事とは異なり、検察官のみが刑事裁判を起こせます。
また、民事のような和解は存在せず、有罪か無罪かを言い渡されることで裁判は終わります。
根拠のある事実だとしても、自社の評価や地位を下げる悪質な書き込みの場合は、民事または刑事上の責任を追求することが可能です。

3. 親告罪とは

検察によって起訴されると、刑事裁判が開かれます。しかし、誹謗中傷が当てはまる罪の多くは親告罪なので注意が必要です。
親告罪とは、被害者が被害届を提出しなければ、検察による起訴が許されない罪のことです。誹謗中傷でよく適用される侮辱罪や名誉毀損罪などは親告罪です。そのため、刑事裁判で社会的な制裁を加えたければ、まずは被害届の提出を検討しましょう。

誹謗中傷を受けた際、企業へ及ぼす影響

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企業が誹謗中傷を受けると、売り上げの減少や信用の低下など、様々な悪影響が及びます。サービスや商品について根拠のない悪質な書き込みを見たユーザーは購入を躊躇してしまうでしょう。
また、誹謗中傷の内容が口コミで広がると、別の商品やサービスに不信感が持たれるので、売り上げはさらに減少します。
誹謗中傷を受けると、取引先からの信用を失うでしょう。自社のイメージが低下することで、取引先との契約が打ち切りにされてしまうリスクがあります。

誹謗中傷は法律で裁かれる?該当する4つの罪について解説

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誹謗中傷で裁判を行う際、罪に該当する要件を満たさなければ判決を下せません。
誹謗中傷に該当する可能性がある罪は4つあります。誹謗中傷の書き込みがどの罪にあてはまるかを確認し、裁判を行えるか検討してみましょう。刑事裁判では刑法、民事裁判では民法が主な判断材料です。
本章では、該当する罪の内容や特徴をご紹介します。

1. 名誉毀損

名誉毀損は、誹謗中傷などで相手の名誉や社会的地位を傷つける行為です。
刑法では不特定多数のユーザーが閲覧できる掲示板やSNS、飲食店などの公然の場で、事実性の判断が難しい悪口を書き込んだ場合、名誉毀損とみなされます。
なお、民法では公然性を定義していないため、名誉毀損を適用できる範囲がやや広がります。
実際に、女優の春名風花さんが、Twitterで虚偽の発信を行ったユーザーを情報開示請求によって特定した上で刑事告訴したケースがあります。その結果、名誉を傷つけたとして被告が示談金を支払い、裁判外で解決しました。
名誉毀損の場合は親告罪にあたるので、被害届を出さないと刑事裁判の対象にはなりません。

2. 侮辱罪

侮辱罪は、噂話や事実性がない誹謗中傷などが該当し、内容の真実性が争点となります。
1対1の状況で侮辱をされた場合は、公然の要件を満たしていないので侮辱罪とはなりません。しかし、近くの第三者に聞こえる環境下であったり、誰でも閲覧できるインターネット上への書き込みだったりすると、侮辱罪となる可能性があります。
侮辱罪も親告罪へあたるので、警察へ被害届を出すと捜査が行われます。

3. 信用毀損・業務妨害罪

信用毀損・業務妨害罪は、虚偽の情報を流して他人の信用を毀損する行為です。
刑法233条/信用毀損及び業務妨害で以下のように記されています。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
虚偽の情報ということを知らず発言していても、結果的に事実と異なる内容なら罪へ問われます。

4. 脅迫罪

脅迫罪は、何らかの形で相手を脅迫する行為です。
刑法222条1項で、以下のように記されています。
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(同2項)
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
脅迫罪は、匿名による投稿へも適用されます。また、親告罪ではありませんので被害届なしで警察が捜査を始めることがあります。
実例としては、人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のモトキさんへ、ユーザーが動画のコメント欄で「マジで今から殺す」「500万用意しとけ」「家燃やすから」などと脅したケースがありました。

プライバシー権の侵害に該当すれば損害賠償を請求できる

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法律で罪に問われなくても、プライバシー権の侵害にあたる場合、損害賠償を請求できることがあります。
プライバシーの侵害にあたる誹謗中傷は、刑法で条文がありません。そのため、法律で罪に問えなかった場合、民事訴訟などで損害賠償の請求が可能です。
プライバシーの侵害にあたる内容としては、以下のような項目があります。
・名前
・住所
・電話番号
・犯罪歴
・身体的特徴
本人が望んでいない情報が多数の人間へ公開された場合、誹謗中傷にあたります。

誹謗中傷をした人に損害賠償を請求するまでの流れ

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誹謗中傷を受けた場合、損害賠償を請求するにはどのような行動を取ればいいのでしょうか。損害賠償を請求するには、投稿者の特定が必要です。誹謗中傷にあたる発言をした人を特定し、民事上の責任を追求して損害賠償を請求できます。
特定するためには誹謗中傷へあたることを証明した上で、情報の開示請求が必要です。本章では、開示請求の流れをご紹介します。

IPアドレス開示請求

悪質な書き込みを見つけたら、掲示板やWebサービスへIPアドレスの開示請求を行います。
IPアドレスとは、インターネットに接続された端末に割り振られた番号を指します。IPアドレスの開示請求をすることで、悪質な書き込みを行った投稿者を特定できる場合があります。
IPアドレスを開示させるための仮処分の手続きは、裁判所で行います。投稿の内容が誹謗中傷にあたることを証明できれば、IPアドレスが開示されます。

個人情報開示請求

IPアドレスが開示されたら、プロバイダーへ個人情報開示請求を行います。
プロバイダーとは、インターネットサービスを提供する事業者を指します。インターネットを利用するには事業者と契約する必要があるため、プロバイダーは氏名・法人名や住所などの情報を把握しています。
もし、プロバイダーへの開示請求が拒否されてしまった場合は、発信者情報開示請求訴訟を提起します。該当の書き込みが誹謗中傷に該当すると判断されれば、裁判所がプロバイダーに対して情報の開示を命令します。

特定・損害賠償の請求

住所や氏名が開示されたら、投稿の削除・損害賠償の請求を行います。裁判で訴えが認められれば、該当の書き込みの削除請求や慰謝料の請求が認められます。
しかし、訴えが認められるとは限りません。裁判の結果、投稿ができない可能性があります。損害賠償請求が通るという保証はなく、金額も明確に決まってはいません。
ここまでが、IPアドレスの特定と投稿の削除までの流れです。

誹謗中傷を受けたときの相談先

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誹謗中傷を受けたとき、どのように対処をすべきなのでしょうか。
より確実な対応として警察や弁護士、専門対策業者などへの相談をおすすめします。なぜなら、専門的な知見から適切な対処を行なってくれるからです。
本章では、それぞれの相談先の特徴をご紹介します。

1. 警察

罪にあたる誹謗中傷の場合は、警察へ被害届を提出できます。被害届が受理されれば、相談費用をかけずに捜査を行なってもらえます。
しかし、事件性が低い場合、捜査を進めてもらえない場合があります。明らかに誹謗中傷を受けている場合は、相談してみましょう。

2. 弁護士

弁護士に相談することで、投稿者の特定や損害賠償の請求を行えます。法的根拠にもとづいて削除請求を行うので、悪質な書き込みを削除できる可能性が高いです。
しかし、弁護士に依頼すると高額な費用がかかる場合があります。ある程度費用がかかってしまうことを理解しておきましょう。

3. 専門対策業者

風評被害や誹謗中傷などの専門対策業者は、誹謗中傷の根本的な対策が可能です。専門対策業者は、発生した誹謗中傷問題を解決に導くだけでなく、再発防止策まで立案・実施することができます。

誹謗中傷問題が発生した根本的な原因を分析して対処することができるので、問題の再発を防げます。問題の根本的解決を望むなら、専門対策業者への依頼を検討してみてください。

誹謗中傷の対策を専門対策業者に依頼するメリット

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悪質な書き込みを削除しても、根本的な問題を解決されていないと、別の誹謗中傷を受けるリスクがあります。誹謗中傷を受けた場合は、専門対策業者に対処を依頼すると問題を根本から解決できる可能性が高まります。また、
本章では、専門対策業者に依頼するメリットを紹介します。専門対策業者へ依頼する際の参考にしてみてください。

1. 問題解決に費やす自社の手間が省けます

専門対策業者は、誹謗中傷対策にかかる手間となる部分の多くを代行します。

自社や弁護士が誹謗中傷対策を行う場合、必要な書類を集めたり、裁判に出廷したりするなど、時間と労力がかかってしまいます。しかし、専門対策業者は誹謗中傷対策を全て担うので、自社の負担を大幅に減らせます。

2. 迅速に対応してもらえる

専門対策業者は被害が広がる前に誹謗中傷問題を解決するべきだと考えているので、迅速に対応します。
弁護士や警察に相談すると、実行までに時間がかかることが多いのですが、専門対策業者は迅速に対応するので、被害を最小限に抑えることができます。

3. 再発防止が可能

専門対策業者は、なぜ悪質な書き込みが起こってしまったのかという原因を解明します。

根本的な原因を対処しなければ、再度悪質な書き込みが行われるおそれがあります。問題が発生する度に対処していては、負担も大きくなるでしょう。原因を対処することで、問題の発生を防げます。

誹謗中傷の対策は「ブランドクラウド」へお任せください

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誹謗中傷を防ぎたいという方には、弊社ブランドクラウドが展開する「風評被害クラウド」の利用をおすすめします。

「風評被害クラウド」は、誹謗中傷の根本原因を解決できる以下のサービスを提供しています。

・誹謗中傷や風評被害の特定
・原因や発生の背景を特定
・スピード感のある対応
・予防・再発防止・監視策を取り誹謗中傷や風評被害の再発を防止

誹謗中傷や風評被害の原因を特定し、悪質な書き込みへの対策を行います。また被害の再発を防ぐために、監視策を強化した環境を整えます。

またブランドクラウドでは誹謗中傷対策だけでなく、企業や個人、商品のイメージ向上に繋がる取り組みも行なっています。

インターネットによる誹謗中傷や風評被害にお困りの際はブランドクラウドまでご相談ください。

まとめ

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誹謗中傷を受けた際、悪質な書き込みを行なった投稿者を罪に問える場合があります。民事・刑事上の責任を追求できる場合があり、警察や弁護士に相談すると、損害賠償を請求できます。
しかし、根本的な問題を解決しなければ、別の誹謗中傷を受けることがあります。被害を抑えて誹謗中傷を予防したい方はブランドクラウドにご相談ください。トラブルを解決に導くだけでなく、根本的な原因解明まで対応いたします

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