情報開示請求を行う時の費用相場はいくら?注意点やその他の対処法も紹介!
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- 誹謗中傷
「情報開示請求は簡単に行える?」「誹謗中傷を解決する方法は情報開示請求しかない?」と考える方は多いのではないでしょうか。
インターネットの普及でSNSや掲示板の利用者が増え、匿名による誹謗中傷が問題となっています。しかし誹謗中傷の発信者の特定は容易ではありません。
この記事では、ネットで誹謗中傷をした発信者を特定する「情報開示請求」の具体的な方法や、どのような場合に「情報開示請求」が有効であるかを解説します。インターネット上での誹謗中傷にお困りの際、お役立てください。
- 情報開示請求について詳しく知りたい方
- 現在、または過去に誹謗中傷を受けている方
- 誹謗中傷を受けた際の具体的な解決方法が知りたい方
情報開示請求とは?
情報開示請求は、誹謗中傷を解決する手法のひとつです。しかし、どのような場合に請求できて、どういった書類や手続きが必要なのでしょうか?
この章では、情報開示請求の意味をはじめ、請求できるケースなどを解説します。インターネット上の誹謗中傷の対策として、情報開示請求を検討している方は参考にしてください。
1. 情報開示請求とは
情報開示請求とは、プロバイダー責任制限法第4条で定義されている制度です。インターネット上の誹謗中傷は匿名の発信者が多く、発信者の情報を気軽に知ることはできません。
しかし、プロバイダーに対して情報開示請求を行うことで、発信者の特定が可能になります。そのうえで、民事責任や刑事責任の追及ができるようになるのです。
2.請求できる場合
プロバイダー責任制限法第4条では、次のような場合に情報開示請求ができると記されています。
- 権利の侵害を裏付ける根拠があること
- 権利が侵害と明らかに主張できること
- 正当な理由があること
例として以下のようなケースが挙げられます。
- クチコミに根拠のない悪評を書かれた
- 具体的な会社情報とともに「この会社は給料を払ってくれない」と書き込まれた
- Twitterでなりすまし行為が行われた
このように誹謗中傷の内容が「名誉毀損」にあたる場合、発信者の情報開示請求が認められます。しかし、誹謗中傷内容が真実である・具体的な事実の詳細がない・投稿から日が経ちすぎているといった場合には、請求が認められないため注意が必要です。
3.請求してわかること
情報開示請求をすることで、発信者に関する以下の8つの情報が明らかになります。
- 氏名
- 住所
- メールアドレス
- 発信者のIPアドレス
- IPアドレスと組み合わされたポート番号
- 携帯端末の利用者識別番号
- SIMカード識別番号
- 発信時間
匿名で誹謗中傷をした発信者も、情報開示請求で分かったIPアドレスを元に、個人の特定することが可能です。
情報開示請求の流れ
この章では情報開示請求の流れを解説します。
情報開示請求で発信者を特定するには、サイト管理者・プロバイダー・裁判所に対し、情報開示請求を行う必要があります。
以下の3つのステップが、基本的な情報開示請求の手順となります。
1.サイト管理者にIPアドレスの情報開示を求める
書き込みを行った人物を知る材料として、まずは、サイト管理者に発信者のIPアドレスの情報開示を求めます。
多くのサイトのヘルプページには、問い合わせフォームで情報開示請求できる旨が記載されています。
しかし、任意で開示を求めても、請求に応じてくれるケースはほとんどありません。その場合は、サイトの運営元に対して「発信者情報開示請求書」を送る手法をとりましょう。
請求書を送っても運営元が情報開示に応じない場合は、「発信者情報開示仮処分命令申立」のステップに進みます。申し立てによって裁判所が権利侵害を認めれば、情報開示命令が下り、より強い対応を求めることができます。
2.プロバイダーに発信者情報開示請求をする
サイト管理者から得たプロバイダーのIPアドレスをもとに、書き込みに使われたプロバイダーを特定します。無料で使える照会サービスを使うと、誰でも簡単に特定できます。
プロバイダーへの情報開示請求は、任意で依頼ができます。より強く情報開示を求めるには「発信者情報開示請求訴訟」を行うとよいでしょう。
裁判所の判断で権利侵害が認められれば、プロバイダーに対して情報開示命令がくだります。このような命令を根拠に開示を求めれば、ほとんどのプロバイダーが請求に応じるでしょう。
情報開示請求の注意点
上記の手順通りに情報開示請求を行っても、うまくいかないこともあります。ここでは、情報開示請求をする際に知っておきたい「3つの注意点」を解説します。
1.情報には保存期間の制限がある
プロバイダーが情報を保存する期間には限りがあります。保存期間を過ぎると、IPアドレスが入手できたとしても、それ以上を特定することができません。
保存期間は各社によって異なる上、公表されていません。誹謗中傷被害を専門とする弁護士が、平成23年ごろに行った聞き取りによると、各社の保存期間は以下の通りでした。
- NTTドコモ系列:93日
- KDDI系列:3〜6カ月
- SoftBank系列:3〜6カ月
- JCOM:3カ月
多くの会社で、最低でも3カ月分の情報を残しているようです。書き込みから半年を越えると、発信者の特定が困難になることが予想されます。
誹謗中傷が発覚した場合は、書き込み日から保存期間を逆算し、早めの対応をとりましょう。
2.個人では法的根拠の主張が難しい
サイト管理者への「発信者情報開示請求書」やプロバイダーへの「発信者情報開示請求訴訟」などは、理由に具体性がないと情報開示を否認されることがあります。
その場合は、法的根拠をもとに、以下の内容を名誉毀損や偽計業務妨害などに当てはめて主張する必要があります。
- なぜ書き込みが企業や個人の信用を低下させると言えるか
- なぜ書き込みの内容が事実でないと主張できるか
- 書き込みを見たユーザーにどのような印象を与えたか
- 公共性(誰の目からも認識できる場に書き込まれている)はあるか
個人で、これらの内容を理解して申し立てをするのは、かなり困難です。サイト管理者やプロバイダー、裁判所といった各機関に情報開示の必要性を納得させるには、弁護士や、その他専門家へ依頼するのが得策です。
3.裁判が必要なケースがある
サイト管理者やプロバイダーがスムーズに請求に応じないことがあります。各会社には、任意で求められた請求を否認する権利があるためです。
さらに強い対応を求めるには、裁判を行う必要があります。その際、一般的には情報開示に関する裁判の場合、10~30万円の費用が必要になります。
裁判の結果によって発信者を特定し、損害賠償請求まで進んだとしても、相手に支払い能力がなければ、これらの裁判費用の回収は不可能であるという点を、あらかじめ頭に入れておきましょう。
弁護士に情報開示請求を依頼する場合の費用相場はいくら?
法的根拠を主張し、裁判所への的確な対応を進めたい場合には、弁護士への依頼をおすすめします。弁護士というと費用面で不安を感じる方が多いでしょう。ここでは弁護士に情報開示請求を依頼する際の費用の目安をお伝えします。
まず、弁護士に依頼をする際にかかる基本的な費用例は以下の通りです。
- 着手金(依頼の前段階で支払う手数料)
- 実費(手続き費用などの諸経費)
- 成功報酬
- 担保金(裁判の仮処分に必要な費用。回収可能)
一般的に、仮処分の担保金まで含めると100万円近く支払うケースが多くみられます。さらに情報開示を求めるサイトが海外にあると、費用に20万円ほど上乗せされるケースがあります。特に2ちゃんねるやTwitterは海外法人のため、請求時の手間や費用が多くかかることが予想されます。
被害対策を弁護士ではなく専門会社に依頼するメリット
インターネット上の誹謗中傷対策を、弁護士ではなく「対策の専門会社に依頼する」という選択肢があります。弁護士と比べると料金の仕組みがシンプルなため、おすすめです。
この章ではインターネット上の誹謗中傷の対策を専門会社に依頼する、3つのメリットを紹介します。
1.依頼するだけで迅速に問題を解決できる
専門会社に依頼した場合、素早い対応が期待できます。インターネット上の誹謗中傷は時間が経つほど被害が大きくなります。
インターネット上で公開された書き込みは、一度拡散してしまうと、全てを完全に削除することは不可能です。また、「デジタルタトゥー」とも言われるように、半永久的にネット上に残ってしまいます。そのため、より素早い対応が求められます。
専門会社であれば、相談したその日に対応が可能です。
2.根本的な問題を解決して再発を防げる
企業の信頼に傷をつけるようなトラブルは、原因となった書き込みを削除するだけでは、根本的な解決はできません。専門会社は、誹謗中傷の原因分析や被害規模の調査を通して、根本的な解決を目指します。
3.誹謗中傷・風評被害の予防ができる
企業にとって不安を煽る情報がないかインターネット上で監視したり、企業への風評を分析したりするノウハウを持ち合わせた専門会社なら、誹謗中傷や風評被害の発生を事前に防ぐことが可能です。
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まとめ
SNSや匿名掲示板に誹謗中傷が書き込まれた場合、情報開示請求をすることで発信者を特定できます。しかし、手続きが複雑なため、法的根拠をそろえるなど弁護士の力が必要です。弁護士への依頼は費用面で負担になることが多いでしょう。
情報開示請求や弁護士への依頼以外に、インターネット上の誹謗中傷などに対応できる相談先として「対策の専門会社」があります。
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