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インターネットの誹謗中傷は犯罪になる?対策方法や実例も解説

hibou-chusyo

2023.10.26
  • 誹謗中傷

「インターネット上の誹謗中傷は犯罪になるのだろうか」「誹謗中傷はどんな犯罪にあたるのだろうか」「インターネット上の中傷をどのように対策すれば良いのだろうか」などについて悩んでおられませんか。
インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、それが悪質な内容であれば犯罪に該当することになります。警察や弁護士に相談することで立件して罪に問えるので、被害を受けた場合は専門家に相談しましょう。
この記事では、インターネット上の誹謗中傷が犯罪にあたる可能性や、犯罪に該当する条件などについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。

インターネット上での誹謗中傷は犯罪になる可能性がある

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「インターネット上の誹謗中傷は犯罪になるのか」ということについて知っておきたくありませんか。
インターネットの誹謗中傷は条件に当てはまると罪に問える可能性があります。誹謗中傷にあたる内容として、名誉毀損罪や侮辱罪などが挙げられます。相手の名誉を傷つける発信や、社会的信用を低下させるものは罪に該当する可能性があります。
実際に多くの企業や個人が、犯罪にあたる誹謗中傷で悩み、警察や相談窓口に相談しています。

インターネット上での誹謗中傷犯罪の実態

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「誹謗中傷による被害の件数はどの程度なのだろうか」「加害者の特定は可能だろうか」ということについて知っておきたくありませんか。
ここでは、インターネットでの誹謗中傷犯罪の実態について解説します。件数が増え続けていること、誹謗中傷を匿名で起こった場合でも、行った人物の特定が可能なことなどを詳しく解説していくので、参考にしてください。

1.件数は増え続けている

インターネット上の誹謗中傷犯罪に関する相談件数は増え続けています。実際に、誹謗中傷を含むインターネット上の人権侵害事件は平成20年で534件、平成29年では2285件と増加しています。
インターネット上の誹謗中傷や風評被害のトラブルは、主に掲示板などで多く発生しています。
しかし、近年、掲示板だけでなくSNS上でも誹謗中傷が増加しています。個人が容易にSNSのアカウントを持てるようになったことが、被害増加の原因だと考えられます。
また、誹謗中傷のトラブルを相談するユーザーの多くは、10代・20代となっています。学生を中心とした若い世代が誹謗中傷のトラブルに巻き込まれています。

2.匿名の場合でも特定可能

匿名の場合でも投稿者の特定は可能です。
誹謗中傷に該当する悪質な書き込みを行った人が匿名であった場合、情報開示請求によって投稿者を特定できます。
情報開示請求とは、誹謗中傷が発生したWebサービスの運営元やプロバイダーに投稿者の情報を問い合わせる一連の手続きです。中傷の内容によっては、損害賠償の請求が行えます。

3.名誉を傷つけていると犯罪に該当しやすい

誹謗中傷が相手の名誉を傷つけている場合、犯罪に該当する可能性が高いといえます。インターネット上で起きる誹謗中傷の多くは、相手の名誉を毀損しているかどうかが争点になります。
名誉毀損にあたるのは、誹謗中傷によって第三者が特定の相手に対して信用をなくした場合です。「この会社の商品は買いたくない」「この企業には仕事の依頼をやめよう」などと、第三者からの社会的信用を失わせてしまうと犯罪に該当します。

誹謗中傷の定義

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誹謗中傷の定義を知っておきましょう。誹謗中傷とは、根拠のない悪口で相手を傷つけることです。ここでは、誹謗中傷の定義や批判との違いについて紹介します。
誹謗中傷を行った犯人に対しては懲罰を与えたり、金銭的な解決を要求したりすることが可能です。また、誹謗中傷の対応についても紹介します。

1.誹謗中傷の定義

誹謗中傷の定義は「根拠のない悪口で相手を傷つけること」とされています。誹謗中傷という単語は、悪口を言うという意味の「誹謗」と、相手を傷つけるという意味の「中傷」が組み合わされて生まれました。
また、意味が混同しやすい言葉として「批判」があります。批判とは、明確な根拠をもって相手の言動を指摘したり、意見を正したりすることです。つまり、批判にはポジティブな意味が含まれており、誹謗中傷とは異なります。

2.民事上・刑事上の責任について

誹謗中傷は、法的に民事・刑事上の責任を追及できる可能性があります。簡単に言うと、相手を罪に問えたり、損害賠償を請求できたりする場合があるということです。
民事裁判では、被害の事実について証拠を示し、トラブルの解決に努めることになります。具体的な判決が下ることは少なく、裁判官によって和解を提案されるケースがほとんどです。
刑事裁判は、検察官のみが起訴できる裁判です。罪の所在や刑罰の重さが争点となり、民事のような和解は存在しません。有罪か無罪かを言い渡されることで裁判が終わります。

3.親告罪について

検察から起訴されると、刑事裁判が開かれます。しかし、誹謗中傷があてはまる罪の多くは親告罪なので注意が必要です。
親告罪とは、被害届が提出されてから検察による起訴が許される罪のことです。つまり、被害を受けても告訴状を提出しなければ刑事裁判は開かれません。
誹謗中傷が該当する名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪のため、刑事裁判で社会的な制裁を加えたいと考える際は、告訴状の提出を検討しましょう。

インターネット上での誹謗中傷が該当する犯罪と実例

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「インターネットで誹謗中傷を受けた際、犯罪に該当するのはどのような場合か」を知りたい方は多いでしょう。
誹謗中傷が罪に該当する可能性がある犯罪は、主に4つあります。ここでは、各罪の詳細について紹介しますので、裁判を行える可能性があるか検討してみましょう。
また、どのような要件が罪に該当するのか、実例を交えて紹介するので参考にしてください。

1.名誉毀損罪

名誉毀損罪は、誹謗中傷などで相手の名誉や社会的地位を傷つける行為です。
刑法230条にて、以下のように記されています。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
刑法では公然の場で事実性の判断が難しい誹謗中傷を行い、相手の社会的価値を下げることで名誉毀損とみなされます。公然というのは、不特定多数のユーザーが閲覧できる掲示板やSNSを含みます。
実例では、女優の春名風花さんがTwitterで虚偽の発信を行ったユーザーの情報について特定し、刑事告訴したケースがあります。結果、名誉を傷つけたとして被告が示談金を支払い、裁判外で解決しました。
名誉毀損の場合は親告罪にあたるので、告訴状を出さないと刑事裁判の対象にはなりません。

2.侮辱罪

侮辱罪は、事実を摘示しない誹謗中傷などが該当し、内容の真実性が争点となります。
刑法231条にて、以下のように記されています。
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
1対1の状況で侮辱をされた場合は、公然の要件を満たしていないので侮辱罪とはなりません。しかし、近くの第三者に聞こえる環境下であったり、誰でも閲覧できるインターネット上への書き込みだったりする場合、侮辱罪になり得ます。
実際に、元AKB48メンバーでタレントの川崎希さんに、匿名掲示板で嫌がらせを続けた女性2人が、侮辱罪で書類送検されました。侮辱罪は親告罪にあたるので、警察へ告訴状を出すと捜査が行われます。

3.脅迫罪

脅迫罪は、インターネット上で特定の相手を強い言葉で脅迫する行為です。
刑法222条1項で、以下のように記されています。
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(同2項)
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
実例としては、人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のモトキさんに、ユーザーが動画のコメント欄で「マジで今から殺す」「500万用意しとけ」「家燃やすから」などと脅したケースが挙げられます。
脅迫罪は親告罪ではないので、被害届なしで警察が捜査を始めることがあります。

4.信用毀損・業務妨害罪

信用毀損・業務妨害罪は、虚偽の情報を流して他人の信用を毀損する行為です。
刑法233条信用毀損及び業務妨害で、以下のように記されています。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
実例としては、俳優の西田敏行さんに対してまとめサイトで「西田敏行が違法薬物を使用している」「女性に対して、日常的に暴力をふるっている」など、信用低下や業務妨害を行ったケースが挙げられます。
虚偽の情報だと知らず発言していても、結果的に事実と異なる内容であれば罪に問えます。

インターネット上での誹謗中傷が企業にもたらす影響

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インターネット上の誹謗中傷は企業に悪影響を及ぼします。なぜなら、誹謗中傷に該当する発信の多くは、その企業に対する悪口だったり、事実と異なる悪質な書き込みだったりするからです。
インターネット上の誹謗中傷を放置するとユーザーに悪い印象を与えてしまい、結果としてその企業のイメージは低下します。イメージの低下で、売り上げの減少や採用活動への悪影響がでるということが考えられます。
そのため、自社の商品やサービスに対して、直接的な誹謗中傷を受けている場合は迅速な対応が必要です。
また、信用が低下すると他社との取引が上手く行かなくなったり、従業員が精神的なダメージを受けたりすることがあるので、放置しておくと業績低下の恐れもあります。

インターネット上で誹謗中傷を受けた場合の相談先

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インターネット上で罪に該当する可能性がある中傷を受けた際に「どのような対処を取ればいいのだろうか」「どこに相談すればいいか」と悩まれる方が多いでしょう。
警察に告訴状を出すことで、罪に問える可能性があります。しかし、誹謗中傷を受けた根本的な問題が解決していなければ被害が繰り返されるでしょう。
本章では、中傷を受けた場合の相談先を3つ紹介します。

1.警察

警察に相談することで、誹謗中傷に関する捜査を行ってもらえます。
誹謗中傷を受けた場合、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があります。告訴状を提出することで、刑事的責任の追及を行えます。しかし、告訴状は確実に受理されるわけではないので注意が必要です。

2.弁護士

誹謗中傷を受けた場合、弁護士に相談することで投稿者の特定や損害賠償の請求を行えます。誹謗中傷に対して、法的な対応を取れる点が弁護士に相談するメリットです。
また、法的な根拠にもとづいた削除請求を行うので、悪質な書き込みを削除できる可能性が高いといえます。しかし、弁護士へ相談や削除依頼を行うと高額な費用がかかる場合があります。

3.専門対策業者

専門対策業者は発生した誹謗中傷問題を解決に導くだけでなく、再発防止策まで実施し、根本的な対策を図ります。

問題の根本的解決を目指す場合は、専門対策業者への依頼を検討してみてください。

インターネット上での誹謗中傷対策を専門対策業者へ依頼するメリット

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インターネット上の誹謗中傷被害を受けた際に、どこに相談するべきか悩んでいる方が多いのではないでしょうか。問題を根本的に解決したい場合は、専門対策業者に依頼することをおすすめします。
専門対策業者に依頼すれば自社にかかる負担を軽減しながら、迅速に問題を解決できるからです。専門対策業者の場合、高額な費用は必要ありません。ここでは専門対策業者へ依頼するメリットを、詳しく紹介します。

1.自社にかかる負担が少ない

専門対策業者は、誹謗中傷対策にかかる関連するほとんど全ての業務を代行します。そのため、自社で対策にかかる負担は軽減されます。
また、高額な費用はかからないため、金銭面での負担も少なく済むでしょう。誹謗中傷対策を行いたいけれど時間や費用がかかることで対応を躊躇している方には、専門対策業者がおすすめです。

2.迅速な対応が期待できる

専門対策業者は、インターネット上の誹謗中傷に対して迅速に対応できます。誹謗中傷は放置している時間が長いほど被害が増えます。早急な対応を行うことで、自社のブランドイメージが下がるのを防ぐことができます。
悪質な記事や書き込みの削除が遅くなると、被害が大きくなります。迅速に対応して被害の拡大を防ぐことが重要です。

3.根本的な問題が解決できる

専門対策業者は根本的な原因を解明し、再発を防止します。
誹謗中傷被害が起こった原因を解明しなければ、被害が再発するおそれがあります。専門対策業者は第三者目線から企業の課題を分析し、原因を解明して解決に導きます。

インターネット上での誹謗中傷対策を行うなら「ブランドクラウド」へお任せください

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誹謗中傷対策を行うなら、対応は弊社ブランドクラウドにお任せください。ブランドクラウドは「風評被害クラウド」というサービスを提供しており、誹謗中傷から企業を守ります。
「風評被害クラウド」の強みは、AIを用いて検索エンジンを監視している点です。従来の対応方法である人力の監視は、精度や時間の捻出に限界があります。しかし、「風評被害クラウド」によって、人力による監視の弱点を克服し、早急な誹謗中傷対策が可能です。
誹謗中傷に困っている方は、ぜひブランドクラウドにご相談ください。

まとめ

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インターネット上で誹謗中傷被害を受けた場合、加害者を罪に問える可能性があります。刑罰で社会的制裁を与えたい場合には、罪の条件を理解して警察に相談しましょう。
しかし、根本的な問題が解決していなければ、被害の再発は防げません。誹謗中傷などの問題を早急に解決したい時は、専門対策業者に依頼しましょう。
誹謗中傷の解決と、予防策の実行はブランドクラウドにご相談ください。トラブルを解決に導くだけでなく、根本的な原因解明まで対応いたします。

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