景表法(景品表示法)とは?定義や種類をわかりやすい事例と共に解説
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景表法(景品表示法)は一般消費者の利益を守るための法律です。
企業は一般消費者を守りながら健全な取引をする際に注意しなければなりません。
この記事では、景品表示法で注意するべき景品類の定義や種類を事例とともに解説。
不当表示の具体的な内容や処罰(ペナルティ)の内容にも言及しながら景表法について紹介します。
<この記事で分かること>
景品表示法とはどんな法律?
景品表示法とはではどんなことが規制される?
不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示)に該当するのはどういうケース?
景品表示法のペナルティとは?
景表法(景品表示法)とは?
事業者が広告表示を作成する際に注意しなければならないのが景品表示法(景表法)です。
景品表示法は消費者を守るための法律(正式名称:「不当景品類及び不当表示防止法」)です。
消費者の利益を守ることで健全な取引を確保し、消費者および事業者が安全に商取引を行うために必要となります。
事業者にとって景品表示法は守る義務のある責任が生じるものです。
景品表示法に違反すると措置命令や課徴金納付命令などのペナルティが課されるため、注意点を確認していきましょう。
景品表示法の定義・ガイドライン
景品表示法を正しく知るためには、「表示」という意味を正しく定義する必要があります。
景品表示法における表示とはどういう意味を持つでしょうか?
消費者庁によると、「表示」とは顧客を誘引するための手段として、商品やサービスの機能や価格を知らせるための広告および表示全般を指します。
事業者は消費者の判断を誤らせる内容の表示をしてはならない、というのが景品表示法の趣旨です。
<表示とは?> 顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。 表示の手段として挙げられるのは、「チラシ・パンフレット」「パッケージ・ラベル」「ダイレクトメール」「ディスプレイ広告」「セールストーク」「Web上の広告」など。 (参考:消費者庁)
消費者庁のガイドライン
事業者が表示を作成する際、どのようなことに注意すればいいでしょうか?
消費者庁では消費者の利益を守るために景品表示法のガイドラインを設けられており、具体的に禁止されている事項が定められています。
例えば、ガイドラインの内容には不当表示を禁止する旨が記載されています。
不当表示とは、「優良誤認」「有利誤認」といった消費者の判断を誤らせるような表示のことです。
例えば、輸入された牛肉を国産和牛と表示するように商品の品質を偽ることは不当表示となり、景品表示法に違反する表示となります。
消費者なら、誰もがより良い商品・サービスを求めます。
ところが、実際よりも良く見せかける表示が行われたり、過大な景品類の提供が行われたりすると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品・サービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
このような不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」です。
景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
引用:不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック|消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法
景品表示法(景表法)の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
かつては公正取引委員会が所管していましたが、2009年より消費者庁に全面移管されました。
表示に関する定義や景品表示法に関する規制が記されているものです。
景品表示方法の内容について、以下の通り規定されています。
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
引用:不当景品類及び不当表示防止法
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
分かりやすく言い換えると、景品表示法とは「ウソの広告や大げさな表示など、消費者を騙す表示を禁止する法律」です。
一般消費者を騙すような内容の広告を禁止することで、消費者が自主的で合理的な商品を選択する自由を確保するための法律となっています。
景品表示法で規制されること
景品表示法では過大な景品類の提供を禁止しています。
具体的に規制されている制限については、以下の表示が規制の対象です。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付景品
ここでいう「景品類」とは顧客を誘引する手段として取引に付随して提供する物品や金銭などを指します。
これらの景品類を提供する際、過度なサービスで顧客を誘引する可能性があるとして景品類には限度額が規定されています。
一般懸賞
一般懸賞とは商品・サービスの利用者に対してくじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することで景品類を提供することです。
例えば、サービス提供の際に一部のサービスのみに景品類が付属するものは一般懸賞に該当します。
一般懸賞では景品類の取引価額に以下の通り制限が定められています。
例えば、1万円の商品に対する景品の最高額は10万円です。
懸賞による取引価額 | 限度額(最高額) | 限度額(総額) |
---|---|---|
5000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞による売上総額の2% |
5000円以上 | 10万円 | 懸賞による売上総額の2% |
共同懸賞
共同懸賞とは商品・サービスの利用者に対して一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供することです。
例えば、商店街でのくじ引きは共同懸賞に該当します。
共同懸賞においても、景品類の総額は以下の通り制限が設けられています。
限度額(最高額) | 限度額(総額) |
---|---|
取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞による売上予定総額の3% |
総付景品
総付景品とは懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供することです。
例えば、商品やサービスを購入した全員あるいは先着人にプレゼントを配布することが挙げられます。
総付景品の取引価額は以下の通り制限があります。
懸賞による取引価額 | 限度額(総額) |
---|---|
1000円未満 | 200円 |
1000円以上 | 取引価額の10分の2 |
不当表示の種類と事例
景品表示法では消費者に誤解を与える不当表示を禁止しています。
不当表示には「優良誤認表示」「有利誤認表示」などが規定されています。
その他にも、消費者に誤認されるおそれのある表示、あるいは限定的な情報しか示さないことは不当表示です。
不当表示の種類や事例について確認していきましょう。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品やサービスを実際よりも著しく優良であると表示することです。
ここでいう「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えている状態を指します。
許容されている程度は消費者の知識水準や取引の実態から総合的に判断されるものです。
優良誤認表示の例
優良誤認表示の例として、牛肉のブランドや予備校の合格実績などが挙げられます。
表示内容が実際の数値とはかけ離れている、あるいは合理的な根拠が無い場合に優良誤認表示と扱われるのです。
例えば、予備校において合理的な根拠がないにもかかわらず「合格実績No.1」と表示することは優良誤認表示であり、不当表示として景品表示法に違反します。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、取引条件を著しく有利に見せかける表示のことです。
価格を著しく安く表示することで取引条件を著しく有利に見せる行為は有利誤認表示に該当します。
例えば、家電量販店において競合店の平均価格を実際より高い価格に設定して、「他社ではできない値引き」と表示することは有利誤認表示です。
実際にはそうではないのに「この商品はとてもお得だ」と思わせることが有利誤認表示となります。
その他誤認されるおそれのある表示
一般消費者に誤認されるおそれのある表示として、景品表示法では消費者に誤認させることがないよう、特定の取引に対して告示義務があります。
以下は景品表示法で定められている6つの告示です。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
これらの表示は紛らわしさを回避することで消費者の正しい判断を確保します。
こういった表示を怠った場合、不当表示として景品表示法に抵触する場合があります。
おとり広告とは?
おとり広告とは一般消費者を誘引するため、実態とはかけ離れた広告を行うものです。
消費者庁によると以下のケースはおとり広告に該当し、不当表示として扱われます。
サービスの範囲が著しく限定されているにも関わらず、その旨を表示しないことはおとり広告と見なされるのです。
<おとり広告とは?> ・取引を行うための準備がなされていないなど取引に応じることができない場合のその商品又はサービスについての表示 ・商品又はサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示 ・商品又はサービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示 ・取引の成立を妨げる行為が行われるなど実際には取引する意思がない商品又はサービスについての表示 (参考:消費者庁)
景品表示法に違反したらどうなる?規約と処罰を紹介
景品表示法に抵触した場合、消費者庁および都道府県から事業者に対して措置命令などが課せられます。
具体的には、以下のペナルティが課せられます。
- 措置命令
- 課徴金納付命令
景品表示法に関して不当な表示がある場合、過大な景品類の提供が行われている場合、消費者庁が調査を実施。
調査の結果、違反行為が認められた場合には事業者に対して措置命令などのペナルティが課せられます。
措置命令
消費者庁では外部からの情報提供により、景品表示法に違反している疑いのある事業者について調査を行います。
景品表示法は都道府県も運用しているため、都道府県から措置命令が下る場合もあります。
以上に示した図のように、消費者庁は公正取引委員会および都道府県と連携して情報を収集したうえで調査を実施。
調査や弁明機会の付与を経て改善しなかった場合、措置命令および課徴金納付命令が下ります。
措置命令の内容は事業者に対して顧客へ不当表示であることを周知したうえで、再発防止策を講じる旨の命令です。
課徴金納付命令
景品表示法に抵触する不当表示を行った事業者には課徴金納付命令の行政処分が下されることがあります。
課徴金制度は、国が違反事業者に金銭的な不利益を課すものです。
この制度によって事業者に不当表示という違反行為が事前に抑止されることが期待されます。
課徴金の額は以下のように規定されています。
<課徴金の計算方法> 当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付する。 すなわち、課徴金対象期間の最中に取引をした売上高の3%が課徴金となります。 (参考:不当景品類及び不当表示防止法第8条)
景品表示法に従って適正な取引をしよう!
景品表示法における定義や広告を出す際の注意点について見ていきました。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)では景品類の限度額や不当表示を防止する旨の制限が定められています。
不当表示の種類としては優良誤認表示、有利誤認表示が代表的です。
景品表示法に違反した場合、国あるいは都道府県から措置命令が下る場合があります。
景品表示法は消費者の健全な取引を保護するための法律です。
不当表示によって景品表示法に抵触することがないよう、法律の規定をしっかりと守りましょう。
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