暴露系YouTuberは名誉毀損になる?基準や訴えられない理由も紹介
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暴露系YouTuberは名誉毀損になる可能性もあることを知っていますか?
この記事では「暴露系YouTuberと名誉毀損」について解説していきます。結論、暴露系YouTuberは名誉毀損になる可能性もありますが芸能人のイメージを守るために積極的に裁判で白黒つけないことが多いです。
暴露系YouTuberを検討する際、わかりづらい「名誉毀損」を調査した結果をまとめたので、ぜひ見ていただければと思います。
その他にも「名誉毀損の条件」の説明や、「暴露系YouTuberを訴えない理由」について説明していきたいと思いますので、ぜひこの記事を読んで暴露系YouTuberについて知っていただければ幸いです。
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暴露系YouTuberは名誉毀損になる?
暴露系YouTuberは名誉毀損になる場合もありますが、それは社会的評価を下げた暴露内容です。YouTubeでは、
- 社会的地位を下げる内容
- 事実と異なる言動
- 孤立するように仕向ける
を名誉毀損の基準となっていますが、国によって法律が異なるため、日本国においては必ずしも罰せられるわけではありません。
もし名誉毀損として訴えたい場合は、法的根拠の説明が必要です。必ずしも名誉毀損と認められるわけではなく、証明も非常に困難なので必ずしも罰せられるわけではないと覚えておきましょう。
とくに芸能人の場合は、イメージを守るためにも曖昧にしてしまうケースもあり、何でも名誉毀損になることはありません。ただし、名誉毀損は認められなくても、その他の侮辱罪などの罪に訴えられる可能性あります。
名誉毀損が認められる条件とは?
名誉毀損が認められる条件は、
- 不特定多数が知る可能性がある
- 事実を摘示
- 名誉が傷つく
の3点が挙げられます。これは、刑法230条1項の内容となりますが具体的にどのようなことなのか詳しく見てみましょう。
不特定多数が知る可能性がある
名誉毀損が認められる条件として、不特定または多数が情報を知る可能性がある点が挙げられます。YouTubeに動画がアップされている状態は、不特定または多数に知られる可能性がある状態であるため、条件を満たしていると言っていいでしょう。
この状態は、公然性が認められるので名誉毀損が成立します。YouTubeに限らず、伝えた相手が特定または少数であっても、その人が他者に伝える可能性があれば公然性があると認められるかもしれません。
たとえ動画でもYouTubeにアップロードされている状態は、幅広く誰もが内容を知り得る状態なので名誉既存が認められます。
事実を摘示
事実を摘示とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。具体的な事実内容が社会的な地位や評価が毀損される場合、名誉毀損の要件を満たすといっていいでしょう。
また、事実内容が真実であることは関係なく、嘘や根も葉もないデマであったとしても該当します。なお、事実内容が客観的に真実であった場合でも他人の社会的評価を害するのであれば名誉毀損は成立し、訴えることも可能です。
事実内容といわれると非常にわかりづらく、評価と混同してしまう人もいるかもしれません。
たとえば、「A店は汚い」という内容の場合、「汚い」はあくまでも感想であり、事実を摘示したとはいえないでしょう。これはあくまでも評価なので、名誉毀損にはあたりません。ただし、度を超えて発言した場合は、侮辱罪などに問われるケースはあります。
名誉が傷つく
個人や企業が社会から受ける評価を傷つけた場合、名誉毀損の要件を満たします。社会から受ける一般的評価を低下させる可能性のある行為と判断されるケースと覚えておくといいでしょう。
決して個人のプライドや自尊心を傷つける行為ではありません。YouTuberの発言が社会的評価に影響するかどうかによって、名誉毀損として認められるかが判断されます。
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名誉として認められるのは名誉感情ではなく社会的名誉
名誉というと、自尊心やプライドをイメージする人もいるかもしれませんが、法的な意味合いでは社会的名誉を指します。名誉毀損でいう「名誉」とは、人の品性、徳行、名声、信用など、人格的価値について社会から受ける客観的評価のことです。
たとえば、過去に犯罪を犯したことや破産した事実を掘り起こして対象者の社会的地位を下げた場合、名誉毀損にあたります。
しかし、社会的評価の低下を証明するのは非常に困難で、その危険性があったかで判断されているのが実情です。一般的に見て発言内容が社会的な評価を下げるかどうかが論点となるため、全てが名誉毀損となるわけではありません。
名誉毀損にならない場合とは?
それでは、名誉毀損にならない場合はどんなものがあるでしょうか。
これには、
- 公の利害に関する場合
- 公益を守る意図がある場合
- 真実である場合
の3点が挙げられます。それぞれの内容を詳しく見てみましょう。
公の利害に関する場合
発言や表明した内容が、公に利益をもたらす事実である場合、名誉毀損になりません。たとえば政治家のような公人の場合、私生活上の行為も公共性があると判断される場合があります。
ただし、多くの人が関心を寄せる事柄でなければならず、たとえば芸能人の不貞行為などは公の利益に直結するとは考えづらく名誉毀損となることもあるでしょう。
公益を守る意図がある場合
発言や表明した内容が事実で社会の利益になると判断される場合、名誉毀損にはなりません。そのため、決して個人的な報復や報酬を得る自己利益を求めての行動は認められることはないです。
公益を守る意図の有無も名誉毀損となるかの判断基準となるので、しっかり覚えておくといいでしょう。
真実である場合
表明した内容が真実であった場合も名誉毀損になりません。しかし、発言や表明した内容が真実であると証明しなければならず、確実な資料や根拠を提示する必要があります。
もし真実でなかった場合でも相当の理由があると判断されれば名誉毀損となることはありません。内容が真実であったと誤診したことを証明すればいいからです。
事実と真実の違いとは?
事実と真実を混同してしまう人もいるでしょう。双方とも嘘偽りのないことに変わりはありません。
事実とは、実際に起こった嘘偽りのない事柄をいいます。一方で真実とは、事実に対する嘘偽りのない解釈とされており、人によって真実は変わることも法律の世界ではあり得るのです。
そのため当事者間でも真実の認識違いで主張が食い違うこともあり、勘違いされることもよくあります。事実は客観的なもので1つしかありませんが、真実は主観的で1つとは限りません。
名誉毀損の場合、摘示した事実が真実であろうがなかろうが成立します。しかし、その事実が公共性の利害に関するもので、さらにその事実が真実であった場合は名誉毀損の対象から外れることを覚えておきましょう。
暴露系YouTuberを訴えられない事情とは?
暴露系YouTuberを訴えられない事情として、
- 表現の自由が認められている
- 裁判で負けた際に発表内容が真実であることになる
- 金銭的な負担が大きい
の3点があります。それぞれの内容を見てみましょう。
表現の自由が認められている
誰もが表現の自由は認められているので、動画上での発言も保障の対象となっていることが挙げられます。他人の名誉を傷つける行為まで保障すべきかは法学者の間でも議論は起こっていますが、それでも表現に制限を掛けてしまったら規制が多くなる懸念が残ると判断する人がいることは事実です。
表現の自由を盾に何でも発言していいわけではありませんが、情報発信に自由が認められているので判断も非常に難しくさせてしまっています。
裁判で負けた際に発表内容が真実であることになる
名誉毀損と訴えても裁判で負けてしまった場合、YouTubeで発言されていた内容が真実であると世間に知られてしまう恐れがあるため、訴訟を起こしづらいと考える人もいるでしょう。
判決が出てしまえば、社会的にはその内容が真実と認定されてしまうからです。そのため、名誉毀損と訴えたくても真実と認められる余地が少しでもある場合、裁判を起こすことに逃げ腰となってしまうでしょう。
金銭的な負担が大きい
名誉毀損として訴える場合、金銭的な負担もあるのでわざわざ裁判をしたくない人もいるでしょう。どんなに裁判をしたくても費用負担はあるため、コストを掛けてまでやりたくないと考えて行動を起こさないと考えられます。
お金に余裕がある場合は、裁判を起こすこともあるでしょうが、少しでも費用を掛けられない人は裁判で名誉毀損を焦点に争うことを嫌うでしょう。
暴露者に認められる表現の自由とは?
暴露者にも表現の自由は憲法21条によって認められています。思想や意見、主張を外部に発信することは暴露者であろうが誰にでも認められているし、他者から妨げられるものでもありません。
しかし、何でも発信していいわけではなく、他人の人権を不当に侵害する行為は許されておらず、社会的地位を著しく低下させる内容は名誉毀損となります。
暴露された人のプライバシーは関係ない?
暴露された人のプライバシーが、全く関係ないことはありません。プライベートを無断で暴露する行為は「不登行為」に該当する場合もあり、損害賠償の対象となる可能性もあります。
プライバシー権の侵害となることもあるので、名誉毀損とは違いますが、別の問題として訴訟対象となる可能性もあるので注意しましょう。
プライバシー権とは?
プライバシー権とは、プライベート上の事柄を勝手に公開されない権利をいいます。誰にも見られたくないプライベートな部分を無闇に他人の目に晒されることから守る権利で、家庭の内情や部屋の中などを勝手に公開されることを禁じている内容です。
プライベートを侵害されると生活が一変する恐れもあり、私的な領域を保護する目的があります。
名誉毀損で訴えられた暴露系YouTuber
実際に名誉毀損で訴えられた暴露系YouTuberは、「ガーシー」と「よりひと」の2人がいます。どのようなことで訴えられたのか、かんたんに見てみましょう。
ガーシー
ガーシーこと東谷義和氏は、主に芸能人を暴露することで一躍有名になったYouTuberです。暴露された綾野剛が所属するトライストーンは、事実無根の発言を理由に法的措置を取ると発表しました。
「名誉毀損で金稼ぎをしている」と避難している人もいますが、参議院議員になったことで不逮捕特権もあることから、かんたんに逮捕とはなりません。
現在はYouTubeチャンネルが閉鎖されておりますが、違う形での暴露も継続していくことが予想され、今後の動向を気にしている人も多いでしょう。
よりひと
よりひとは、2021年10月にYouTuberさくらさんへの名誉毀損を理由に事務所VAZが訴訟を起こし逮捕されました。内容は、さくらさんが小学生時代にいじめを行っていたというもので、本人及び事務所サイドも否定をしていたものの、その後も攻撃的な発言をしていったことが原因です。
現在も活動を再開していますが、YouTubeよりもTikTokに力を入れています。
暴露系YouTuberが裁かれる可能性がある罪名
暴露系YouTuberが裁かれる可能性がある罪名は、
- 侮辱罪
- 名誉毀損罪
- 信用毀損罪
の3つです。それぞれの内容を解説します。
侮辱罪
侮辱罪は刑法231条に定められた犯罪で、その名の通り人を侮辱するコメントや発言が該当する可能性があります。
YouTubeは、不特定多数の人が目にできる場なので、そこで人を侮辱する発言があれば外部に話が広がり、公然となってしまう恐れも多分にあり、侮辱罪として裁かれることもあるでしょう。
名誉毀損罪
社会的地位を下げる趣旨の発言をすると名誉毀損罪として裁かれる可能性があります。この場合、事実が摘示されていることが条件です。
もし事実の摘示がなければ侮辱罪となる可能性もあります。
信用毀損罪
嘘の情報を流布して他人の信用を傷つけると信用毀損罪として裁かれるかもしれません。
「あの企業は倒産するだろう」「あの商品は違法性のある部品を使っている」など、嘘の情報を広めて信用に傷をつけた場合、信用毀損罪として裁かれる可能性があります。
暴露系YouTuberと名誉毀損について理解しよう
本記事をまとめると
- 社会的地位を下げる内容を言われた場合、暴露系YouTuberを名誉毀損として訴えられる
- 公的利益があると判断された場合は、名誉毀損は認められない
- 名誉毀損で訴えても裁判で負けると真実と世間から判断される恐れがある
- YouTuberに対して侮辱罪や信用毀損罪で訴えることも可能
暴露系YouTuberを名誉毀損罪で訴えることは可能ですが、表現の自由も認められていることから非常に難しい面もあります。しかし、過去に訴えられて捕まったケースもあるので、裁判を起こす金銭的余裕があれば訴訟を起こしてもいいかもしれません。
本記事が、暴露系YouTuberと名誉毀損に興味のある方の参考になれば幸いです。
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