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どこからが誹謗中傷なのか?法律ではどこから犯罪になるかも解説

hibou-chusyo

2023.11.10
  • 誹謗中傷

誹謗中傷とは

ここでは、誹謗中傷の定義や批判との違い、どこからどこまでが罪に該当するのか、被害にあったときの相談窓口などをご紹介します。

誹謗中傷の定義とは

「誹謗」とは悪口を言うこと、「中傷」とは相手を傷つけることを指し、このふたつの言葉が組み合わさって生まれた言葉が「誹謗中傷」です。誹謗中傷の定義は「根拠のない悪口を言って相手を傷つけること」とされています。

批判の定義とは

批判とは、明確な根拠をもって相手の言動を指摘したり、意見を正したりすることです。誹謗中傷と意味を混同しやすいですが、批判は必ずしも悪い意味を表す言葉ではありません。

誹謗中傷と批判の違い

誹謗中傷は「根拠のない悪口を言って相手を傷つけること」を意味するのに対し、批判は「相手とは異なる意見を主張する」ことを意味するという違いがあります。 例えば、特定の人物の発言や行動に対して誰かの行動や発言に対して、「その行動、発言は間違っているのではないか」、「もっと○○すべき」などといった内容の発言をした場合、これは批判に該当します。批判と誹謗中傷は「悪意の有無」や「虚偽の有無」といった点で区分されることがほとんどです。たとえ発言した本人にとっては悪意のない批判のつもりでも、相手からすれば誹謗中傷と受け取られる可能性もあり、誹謗中傷と批判の明確な線引きは難しいとされています。

どこからどこまでが罪になる?

どこまでが批判で、どこからが誹謗中傷として罪に問われるのかという点においては「根拠を伴わない悪口や文句、嘘、噂によって相手を傷つけたかどうか」ということが目安になります。 具体的には、以下のようなケースが誹謗中傷に該当するとし、罪に問われる可能性があります。 ・SNS上に「Aさんには前科がある」という嘘の投稿をした ・ネット掲示板に「Bさんは不倫をしている最低な人だ」という悪口を投稿した ・口コミサイト上に「C店にはネズミがいるので行かない方がいい」というデマを投稿した いずれも、特定の人や店に対する「根拠のない嘘や悪口」であることが分かります。上記のようなケースは、誹謗中傷に該当します。 これに対して、特定の人や団体を指していない場合や、内容が虚偽ではない発言は誹謗中傷には当てはまらないとされています。 どこまでが批判で、どこからが誹謗中傷として罪に問われるか、明確な線引きはありませんが、客観的に見て人格攻撃の域に達した書き込みは「批判」ではなく「誹謗中傷」であると言えるでしょう。

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誹謗中傷に該当する罪と実例を紹介

誹謗中傷に該当する罪には、主に以下の4種類があります。 ・名誉棄損罪 ・侮辱罪 ・脅迫罪 ・信用毀損・業務妨害罪 それぞれどういった罪なのか、くわしく見ていきましょう。

名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは、誹謗中傷などで相手の名誉や社会的地位を傷つける行為です。 刑法230条で、以下のように記されています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用元:「e-GOV法令検索」 https://elaws.e-gov.go.jp/

■名誉棄損罪の実例
女優の春名風花さんがTwitterで虚偽の発信を行ったユーザーを情報開示請求で特定し、刑事告訴したケースがあります。結果、名誉を傷つけたとして被告が示談金を支払い、裁判外で解決しました。

名誉毀損の場合は親告罪にあたるので、被害届を出さないと刑事裁判の対象になりません。

侮辱罪とは

侮辱罪とは、他社を「公然と」侮辱することです。内容の真実性が争点となります。 刑法231条で、以下のように記されています。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:「e-GOV法令検索」 https://elaws.e-gov.go.jp/

■侮辱罪の実例

数年にわたり、匿名掲示板において嫌がらせを受けていた元AKB48メンバーでタレントの川崎希さんが、弁護士に依頼して裁判所を通じ、誹謗中傷の書き込みについて発信者の情報を開示請求。名前と住所を特定した上で刑事告訴しました。結果、女性2人が侮辱罪で書類送検されました。

侮辱罪は親告罪にあたるので、警察へ被害届を出すと捜査が行われます。11の状況で侮辱をされた場合は、公然の要件を満たしていないので侮辱罪とはなりません。しかし、近くの第三者に聞こえる環境下や、誰でも閲覧することができるインターネット上への書き込みであれば、侮辱罪になり得ます。

脅迫罪とは

脅迫罪とは、何らかの形で相手を脅迫する行為です。 刑法222条で、以下のように記されています。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:「e-GOV法令検索」 https://elaws.e-gov.go.jp/

■脅迫罪の実例

人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のモトキさんがユーザーから動画のコメント欄で「マジで今から殺す」「500万用意しとけ」「家燃やすから」などと脅されました。

脅迫罪は親告罪ではないので、被害届なしでも警察が捜査を始めることがあります。

信用毀損・業務妨害罪とは

信用毀損・業務妨害罪とは、虚偽の情報を流して他人の信用を毀損する行為です。 刑法233条で、以下のように記されています。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:「e-GOV法令検索」 https://elaws.e-gov.go.jp/

■信用毀損・業務妨害罪の実例

俳優の西田敏行さんに対して「西田敏行が違法薬物を使用している」「女性に対し日常的に暴力をふるっている」などと信用低下や業務妨害に当たる虚偽の記事をインターネットのブログなどに載せ、所属事務所の業務を妨害したとして、男女3人が書類送検された。

虚偽の情報ということを知らず発言していても、結果的に事実と異なる内容だった場合、罪に問われます。 誹謗中傷に該当する悪質な書き込みや記事を放置していると、自社に悪影響を及ぼします。イメージの低下や売り上げの減少などが起こるので、早めの対処が必要です。採用活動などにまで影響が及ぶので注意しましょう。

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誹謗中傷を受けた場合の相談先

誹謗中傷を受けた場合の相談先としては、主に3種類あります。

警察 身の危険を感じている
脅迫されている
処罰を求めたい
弁護士 損害賠償を求めたい
ネットの情報を削除したい
専門対策業者 再発を防止したい
信用を回復したい

くわしく見ていきましょう。

警察

誹謗中傷を受けた場合、警察へ被害届を提出できます。被害届が受理されれば、相談費用をかけずに捜査をおこなってもらえます。 しかし、事件性がないと確実に対処してもらうことは難しいです。外部的名誉を低下させたり、社会的信用を失墜させたり、危害を加えたりするような書き込みにより誹謗中傷を受けていることを明確にしておく必要があります。 事件性が高い場合には従業員などにも危険が及ぶ可能性もあるので、早急な対応が必要です。

弁護士

誹謗中傷を受けた場合、弁護士に相談することで投稿者の特定や損害賠償の請求を行えます。法的根拠にもとづいて削除請求を行うので、悪質な書き込みを削除できる可能性は高いといえます。 また、罪に該当する誹謗中傷を適切に対処できる点もメリットです。 しかし、弁護士へ相談や削除依頼を行うと高額な費用がかかる場合があります。ある程度の費用がかかってしまうことは理解しておきましょう。

専門対策業者

風評被害や誹謗中傷などの専門対策業者は、誹謗中傷に関する根本的な対策を提供できます。なぜなら、専門対策業者は発生した誹謗中傷問題を解決に導くだけでなく、再発防止策まで立案・実施できるからです。 誹謗中傷問題が発生した根本的な原因を分析して対処できるので、問題の再発を防げます。問題の根本的解決を図ろうと考えているなら、専門対策業者への依頼を検討してください。

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