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SNSによる誹謗中傷事例|数々の事例から事件になった例まで紹介

hibou-chusyo

2023.10.26
  • 誹謗中傷

SNSの誹謗中傷は、年々大きなトラブルになっており、放置できない問題です。

今回は「SNSの誹謗中傷事例」について解説します。

結論、SNSで誹謗中傷が行われた場合は、早急に専門家に相談しましょう。

誹謗中傷を自身で対応しようとしても、簡単になくなるものではありません。

誹謗中傷の事例を解説していくので、どのようなトラブルになっているのか見ていきましょう。

ぜひ、今回の記事を参考に、SNSのトラブルを回避しましょう。

また「風評被害対策」については、こちらの記事で解説しているので、参考にしてください。

SNSの誹謗中傷事例

SNSの誹謗中傷事例

SNSでの誹謗中傷は非常に多く、社会問題となった現在でも後を絶ちません。

警察への被害届提出により、誹謗中傷での逮捕者も出ています。

誹謗中傷が原因となるニュースを見かけた経験を持つ人も多いでしょう。

そこで実際に発生した、SNSでの誹謗中傷事例を紹介します。

無職少年による名誉棄損罪

2017年1月31日、滋賀県警甲賀署は、東京都文京区に住む19歳の無職少年を名誉棄損の疑いで逮捕しました。

誹謗中傷の被害を受けたのは、滋賀県内に住んでいた男子高校生です。

加害者は2015年7月から2016年9月まで、SNSで男子高校生を中傷する書き込みを行っていました。

書き込みは『女性ユーザーに迷惑行為をして逃げ惑っている』との内容です。

被害を受けた男子高校生は2016年9月に警察へ相談したものの、翌日には遺書を残して命を断ちました。

そして男子高校生の自殺を受け、父親が警察に被害届を提出し、捜査が開始されたのです。

犯人は無事に特定され、加害者も容疑を認めています。

元アイドルへの暴言

元アイドルへの暴言

2020年3月、警視庁は、2人の女性を元アイドル川崎希さんへの侮辱容疑で書類送検しました。

2人は女性向け情報サイト「ママスタジアム」の掲示板に、『気持ちが悪い』『流産しろ』などの暴言を投稿したのです。

川崎希さんは法的措置を取り、加害者の個人情報を特定しました。

そして加害者2人を民事と刑事の両方で訴えたのです。

書類送検された2人は「匿名だからばれないと思った」などと供述しています。

加害者らに反省が認められたため、刑事告訴は取り下げられました。

事件により暴言が書き込まれたスレッドも、閉鎖されるに至ったのです。

嘘の情報を拡散

嘘の情報を拡散した25歳の無職男性が名誉棄損の疑いで逮捕される事件も起きています。

フェイスブックに虚偽の投稿が行われたのは、2016年1月21日の深夜です。

加害者は「無添くら寿司高松上天神店で食べた寿司に赤いガラス片が混入していた」との投稿を行いました。

くら寿司は指摘を受け厨房内を確認し、赤いガラス製の備品がないことを確認しています。

警察や保健所が立ち入り調査を行いましたが、混入が疑われるものはありませんでした。

無職男性が虚偽の投稿をしたものと考えられています。

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有名人が被害に遭ったSNS誹謗中傷事例

有名人が被害に遭ったSNS誹謗中傷事例

有名人が被害に遭った、SNSでの誹謗中傷事例も紹介します。

仕事への影響も深刻なのが、有名人への誹謗中傷です。

被害者の自殺により、侮辱罪の厳罰化につながった事例もあります。

5つの事例を紹介しますので、それぞれの内容について見ていきましょう。

女子プロレスラー・木村花さん

2020年5月23日未明、SNSでの誹謗中傷に悩み自ら命を絶ったのが、女子プロレスラーの木村花さんです。

木村花さんは、フジテレビの「テラスハウス」出演時の言動をめぐり、SNSで誹謗中傷を受けていました。

この事件で2020年には大阪府の20代男性、2021年には福井県に住む30代男性が逮捕されています。

誹謗中傷の犯人を特定するのには時間が必要で、決して簡単ではありません。

30代男性が逮捕されたのは、侮辱罪の公訴時効直前でした。

大阪に住む20代男性は略式起訴されたものの、科料はわずか9,000円です。

事件の影響により、総務省や法務省は侮辱罪の厳罰化や制度見直しを検討し、2022年には改正刑法が成立しています。

女優・春名風花さん

女優・春名風花さん

「はるかぜちゃん」の愛称で知られる女優の春名風花さんも、誹謗中傷の被害者です。

春名風花さんは9歳でTwitterを始め、社会問題において多くの主張を展開していました。

するとユーザーから、爆破予告や殺害予告などが行われるようになったのです。

2020年には、神戸市の男性が「彼女の両親自体が失敗作」との投稿を行いました。

春名風花さんは横浜地裁に提訴し、加害男性が315万4000円を支払う内容で示談が成立しています。

お笑い芸人・スマイリーキクチさん

お笑い芸人のスマイリーキクチさんは、1998年から20年以上中傷に苦しめられています。

誹謗中傷につながったのが、1989年の「女子高生コンクリート詰め殺人事件」です。

足立区出身で事件当時未成年であったことが、実行犯と噂される原因となりました。

もちろんスマイリーキクチさんは、デマであると否定しています。

しかし「火のない所に煙は立たない」などとして誹謗中傷が続いたのです。

殺害予告もあり、スポンサーへの抗議も増え、芸能活動にも支障が及びました。

警察が相手にしてくれない時期も続いたものの、状況が変わったのが2008年です。

2008年、特に悪質な書き込みを行った17歳から45歳の男女18人が一斉検挙されました。

検挙された以外にも、犯人の身元が多数特定されています。

加害者の多くは「スマイリーキクチさんは殺人事件の実行犯」とのデマを信じていました。

スマイリーキクチさんは、体験をもとに各地でネット犯罪についての講演活動を行っています。

堀ちえみさん

堀ちえみさん

舌がん・口腔がんで闘病中のタレント・堀ちえみさんも誹謗中傷を受けています。

2019年には「死ね」「消えろ」などの書き込みをしたとして、北海道に住む50代の主婦が書類送検されました。

また2021年にも、159回にわたって中傷を繰り返した奈良市の無職女性が書類送検されています。

主婦らの主張は「みんな書いている」「なんとなく」というものです。

ブログのコメントは承認制であるため、名誉棄損や侮辱罪には該当しません。

そこで東京都の迷惑防止条例違反が適用されています。

西田敏行さん

俳優の西田敏行さんも、ネットでの誹謗中傷を受けた被害者です。

2017年5月、偽計業務妨害容疑で中部地方の男女3人が書類送検されています。

3人は「違法薬物を使っている」との虚偽の記事を作成し、ブログに掲載していたのです。

加害者らは虚偽のネット記事により、月に50~60万円の収入を得ていました。

中傷の理由は「閲覧数を伸ばして広告収入を増やしたかった」というものです。

誹謗中傷で問われる罪

誹謗中傷で問われる罪

SNSに限らず、誹謗中傷は犯罪にあたるものです。

誹謗中傷で問われる罪を5つ紹介します。

  • 名誉毀損罪
  • 信用毀損罪・業務妨害罪
  • 侮辱罪
  • 脅迫罪
  • 迷惑防止条例違反

誹謗中傷がどのような罪に該当するのか、1つずつ確認していきましょう。

名誉毀損罪

刑法230条の名誉棄損罪は、事実を公にして他者の名誉を傷つけ、社会的評価を下げた場合に適用される罪です。

事実には「虚偽の事実」も含まれます。

たとえば、噂話で相手の名誉を著しく傷つけると、その話が真実であっても罰せられるのです。

(名誉毀き損)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

引用:刑法 第三十四章 名誉に対する罪

ただし刑法230条には特例があり、公益が目的であれば名誉棄損は成立しません。

(公共の利害に関する場合の特例)第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用:刑法 第三十四章 名誉に対する罪

たとえば政治家が汚職した事実を知って公表した場合には、特例の対象となる可能性があります。

一般人や有名人なら基本的に特例の対象外となり、誹謗中傷をすると名誉棄損が適用されるでしょう。

信用毀損罪・威力業務妨害罪

信用毀損罪・威力業務妨害罪

誹謗中傷は、被害者にとって経済的損失を与えるため、信用棄損罪や威力業務妨害罪にあたる可能性もあります。

刑法233条の信用棄損罪とは、偽計を使って人の信用を失わせ業務を妨害する罪です。

嘘やでたらめで他人の信用を傷つけ、業務を妨害することを意味します。

(信用毀損及び業務妨害)第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法 第三十五章 信用及び業務に対する罪

刑法234条の威力業務妨害罪とは、威力を使って他者の業務を妨害する罪です。

しつこくクレームを入れる・SNSで悪評を書くなどが、威力業務妨害にあたります。

(威力業務妨害)第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

引用:刑法 第三十五章 信用及び業務に対する罪

事実かどうかに関わらず、業務妨害は罪に該当する可能性が高いでしょう。

侮辱罪

刑法231条の侮辱罪は、事実の適示なく他者を公然と侮辱する罪です。

(侮辱)第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用:刑法 第三十四章 名誉に対する罪

「バカ」のような汚い言葉は、事実の提示がない侮辱にあたります。

SNSでもオフラインでも、大勢が見る場所なら侮辱罪が成立する可能性は高いでしょう。

脅迫罪

脅迫罪

刑法232条にあるのが、脅迫罪です。

相手に恐怖を与える目的で行われた言動が、刑法上の脅迫罪にあたります。

(脅迫)第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

引用:刑法 第三十二章 脅迫の罪

「殺してやる」「殴るぞ」「言いふらしてやる」などは脅迫罪にあたるでしょう。

ただし脅迫罪が成立するかは状況により違うため、専門家への相談が必要です。

迷惑防止条例違反

名称は自治体により違いますが、誹謗中傷には迷惑防止条例が適用されることもあります。

繰り返し誹謗中傷を行うなら「つきまとい行為」に該当するためです。

つきまとい行為は、対象範囲が広いという特徴があります。

実際に待ち伏せをするのもつきまといに含まれますが、SNSでの投稿もつきまといの対象です。

堀ちえみさんの事例では名誉棄損にあたらず、迷惑防止条例違反が適用されました。

この事例は罪になる?訴えられる?
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SNSの誹謗中傷の相談先

SNSの誹謗中傷の相談先

SNSで誹謗中傷を受けたら、専門家に相談してください。

執拗に言葉で攻撃され続けてお困りの方も多いでしょう。

気にせず過ごすのも、決して簡単ではありません。

企業に誹謗中傷があれば、ブランドイメージを大きく損ねる可能性もあります。

相談先を3つ紹介しますので、誹謗中傷を受けているなら相談を検討してください。

警察

SNSで誹謗中傷を受けたら、各都道府県に設置されている「サイバー犯罪相談窓口」に被害届を出しましょう。

スピーディーな対応を受けられる可能性が高いのは、脅迫・性犯罪・薬物犯罪につながる投稿です。

ただし危険性・事件性が低いと、早急な対応は難しくなります。

迅速な対応をしてもらうために、以下の内容に注意してください。

  • 悪質な投稿をすべて証拠として提示する
  • 投稿の内容が虚偽である証拠を持参する

企業に対する誹謗中傷なら、役職者や幹部が警察に相談しましょう。

弁護士

弁護士

弁護士もSNSでの誹謗中傷に対応してくれます。

情報開示請求で相手の個人情報を特定し、民事裁判・刑事裁判につなげられるでしょう。

ただし弁護士は、それぞれ得意分野が違うものです。

スムーズに進めるためにも、ネットでのトラブルに強い弁護士を探してみてください。

専門対策業者

SNSでの誹謗中傷で悩んでいるのなら、専門対策業者への相談もおすすめです。

専門業者はAIやツールを使い、24時間体制でインターネット上の書き込みをチェックします。

誹謗中傷があれば迅速に対応してくれるため、被害を最小限に抑えられる可能性が高いでしょう。

また専門対策業者なら、根本的な原因も解明できます。

企業に対する誹謗中傷はブランドイメージに悪影響を及ぼすため、根本的な解決を考えてみてください。

インターネットトラブルは専門業者に相談

総務省の掲げるインターネットトラブル事例

大きな問題になりながらも、インターネットでのトラブルはなくなっていません。

対策を考えるにあたっては、どのようなトラブルがあるか正しく知る必要があるでしょう。

総務省はインターネットトラブルの事例集を作成し、注意喚起を行っています。

大きなトラブルにつながりやすいのが、以下のような投稿です。

  • 悪ふざけで大勢に不快感を与える写真
  • 配慮のない言葉選びによる投稿
  • 他者の権利を侵害する投稿や二次利用

不適切な写真や文章の投稿は、炎上につながりがちです。

他者の権利を侵害する投稿や二次利用にも注意しましょう。

間違った正義感を持ち、執拗に攻撃してくるユーザーも少なくありません。

本来、誹謗中傷は多数意見ではなく、ごく一部のユーザーによるものです。

しかし騒ぎが大きくなれば、仕事や生活にも影響が出てきます。

反論により騒動が悪化するケースもあるため注意が必要です。

インターネットでのトラブルは、なるべく早めに専門対策業者への相談を考えましょう。

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こちらからお気軽にお問い合わせください。
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