誹謗中傷は損害賠償請求できる?損害賠償請求の流れから効果的な対策まで解説!
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- 誹謗中傷
インターネットで誹謗中傷を受け、
「誹謗中傷を受けた際に法律で裁けるのだろうか」
「どのような対処をするべきなのだろうか」
といった不安や疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
誹謗中傷は、放置していると企業にとっても大きな悪影響があります。
本記事では、誹謗中傷を受けた場合に法律で裁ける条件や、効果的な対処法までをご紹介します。
自社での対応に不安がある方に向けて相談するべき専門家も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
誹謗中傷とは
インターネットが普及している現代で問題となっているのが、誹謗中傷です。
誹謗中傷とは悪口などを意味する「誹謗」と根拠のない発言で他人を貶めることを意味する「中傷」を合わせた言葉で、個人や企業などの相手を傷つける発言やデマなどを指します。
SNSや掲示板は匿名で誰でも気軽に投稿ができるため、悪質な書き込みも行いやすく、さらに拡散力の高いSNSではこういった書き込みが真偽に関わらず広まってしまいます。
自社への誹謗中傷が広まれば、経営活動への影響や従業員への精神的・身体的な負担につながってしまうこともあり、迅速に対処が必要になります。
しかし、全ての書き込みが誹謗中傷にあたる訳ではありません。
なぜなら、書き込みの中には正当な批判や意見が含まれているからです。
そこで本章では、批判と誹謗中傷の違いや民事・刑事上の責任をご紹介します。
批判との違い
誹謗中傷と意味が混同しやすい言葉として「批判」があります。
批判とは、明確な根拠をもって相手の言動を指摘したり、意見を正したりすることを指します。
つまり、誹謗中傷は根拠なく相手を傷つけることで明確な悪意がありますが、批判は悪い意味ばかりではないといった違いがあります。
誹謗中傷では民事・刑事上の責任を追求できる可能性がある
誹謗中傷は、法的に民事・刑事上の責任を追求できる可能性があります。
民事裁判とは、個人や企業が訴えた被害の事実性を証拠で示し、トラブル解決の糸口を探る手続きです。
「賠償〇〇円の支払い」といった具体的な判決が下ることは少なく、裁判官によって和解を提案されるケースがほとんどですね。
一方、刑事裁判では「書き込みを行った人物が本当に罪を犯したのか。罪が認められた場合、どのような刑罰が妥当か」について争われます。
誰もが起訴できる民事とは異なり、検察官のみが刑事裁判を起こせます。
また、民事のような和解は存在せず、有罪か無罪かを言い渡されることで裁判は終わります。
根拠のある事実だとしても、自社の評価や地位を下げる悪質な書き込みの場合は、民事または刑事上の責任を追求することが可能です。
しかし、誹謗中傷が当てはまる罪の多くは親告罪なので注意が必要です。
親告罪とは、被害者が被害届を提出しなければ、検察による起訴が許されない罪のことです。
そのため、刑事裁判で社会的な制裁を加えたければ、まずは被害届の提出を検討しましょう。
誹謗中傷が企業に与える悪影響
企業が誹謗中傷を受けてしまえば、様々な悪影響を及ぼすことがあります。
誹謗中傷がどんな悪影響を及ぼすのかを把握し、迅速に対処を行いましょう。
企業イメージの低下
例え情報が真実ではなかったとしても、誹謗中傷が広がってしまえば企業のイメージを低下させることにつながってしまいます。
一度低下してしまったイメージの回復には大きなコストがかかってしまいますので、未然に防ぐことが非常に重要ですね。
売上減少
イメージが低下してしまえば、売上が減少してしまうことも考えられます。
サービスや商品を利用するときにインターネットで情報収集する人も多いためそういった人たちの購買機会を失ってしまうほか、今まで利用していたユーザーにも不信感を抱かせてしまうでしょう。
採用への影響
誹謗中傷によりイメージが低下してしまえば、採用にまで影響してしまうこともあり得るでしょう。
最近では就職希望者が企業についてインターネットで調べることが当たり前となっており、インターネット上にネガティブな情報が見受けられれば、応募者が減少してしまうこともあります。
誹謗中傷への対応による精神的負担や不信感などから現従業員の離職も招きかねず、優秀な人材を確保できないことは企業の経営にも影響してしまいますね。
取引先などからの信頼低下
ユーザーからの信頼だけでなく、取引先などからの社会的な信用が低下してしまう場合もあります。
取引を停止されてしまう、また銀行の信頼を失い融資してもらえなくなってしまうなど、直接的に企業活動に影響する可能性もあるでしょう。
損害賠償請求できるケース
裁判により損害賠償請求が可能なのは、
・罪に該当する要件を満たすケース
・プライバシーの侵害に当たるケース(民事訴訟)
です。
誹謗中傷に該当する可能性がある罪は、4つあります。
誹謗中傷の書き込みがどの罪にあてはまるかを確認し、裁判を行えるか検討してみましょう。刑事裁判では刑法、民事裁判では民法が主な判断材料となります。
それでは、該当する罪の内容を見ていきましょう。
名誉毀損
名誉毀損は、誹謗中傷などで相手の名誉や社会的地位を傷つける行為です。
刑法では不特定多数のユーザーが閲覧できる掲示板やSNS、飲食店などの公然の場で、事実性の判断が難しい悪口を書き込んだり発言したりした場合、名誉毀損とみなされます。
なお、民法では公然性を定義していないため、名誉毀損を適用できる範囲がやや広がります。
実際にTwitterで虚偽の発信を行ったユーザーを情報開示請求によって特定した上で刑事告訴し、名誉を傷つけたとして、被告が示談金を支払い裁判外で解決したケースもあります
名誉毀損の場合は親告罪にあたるので、被害届を出さないと刑事裁判の対象にはなりません。
侮辱罪
侮辱罪は、噂話や事実性がない誹謗中傷などが該当し、内容の真実性が争点となります。
1対1の状況で侮辱をされた場合は、公然の要件を満たしていないので侮辱罪とはなりません。
しかし、近くの第三者に聞こえる環境下であったり、誰でも閲覧できるインターネット上への書き込みだったりすると、侮辱罪となる可能性があります。
侮辱罪も親告罪にあたるので、警察へ被害届を出すと捜査が行われます。
信用毀損・業務妨害罪
信用毀損・業務妨害罪は、虚偽の情報を流して他人の信用を毀損する行為です。
刑法233条/信用毀損及び業務妨害にて以下のように記されています。
〝虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。〟 |
虚偽の情報ということを知らず発言していても、結果的に事実と異なる内容なら罪へ問われます。
脅迫罪
脅迫罪は、何らかの形で相手を脅迫する行為です。
刑法222条1項で、以下のように記されています。
〝生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(同2項) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。〟 |
脅迫罪は、匿名による投稿へも適用されます。
また、親告罪ではありませんので被害届なしで警察が捜査を始めることがあります。
プライバシーの侵害
法律で罪に問われなくても、プライバシー権の侵害にあたる場合、損害賠償を請求できることがあります。
プライバシーの侵害にあたる誹謗中傷は、刑法に条文がありません。
そのため、法律で罪に問えなかった場合、民事訴訟などで損害賠償の請求が可能です。
プライバシーの侵害にあたる内容としては、以下のような項目があります。
・名前
・住所
・電話番号
・犯罪歴
・身体的特徴
本人が望んでいない情報が多数の人間へ公開された場合、誹謗中傷にあたります。
損害賠償請求の流れ
損害賠償を請求するには、投稿者の特定が必要です。
誹謗中傷にあたる発言をした人を特定し、民事上の責任を追求して損害賠償を請求できます。
特定するためには誹謗中傷にあたることを証明した上で、情報の開示請求が必要です。
損害賠償は、具体的に以下のような流れに沿って請求が行われます。
IPアドレス開示請求
悪質な書き込みを見つけたら、まずは掲示板やWebサービスへIPアドレスの開示請求を行います。
IPアドレスとは、インターネットに接続された端末に割り振られた番号を指します。
IPアドレスの開示請求をすることで、悪質な書き込みを行った投稿者を特定できる場合があります。
IPアドレスを開示させるための仮処分の手続きは、裁判所で行います。投稿の内容が誹謗中傷にあたることを証明できれば、IPアドレスが開示されます。
個人情報開示請求
IPアドレスが開示されたら、次にプロバイダーへ個人情報開示請求を行います。
プロバイダーとは、インターネットサービスを提供する事業者を指します。
インターネットを利用するには事業者と契約する必要があるため、プロバイダーは氏名・法人名や住所などの情報を把握しています。
もしもプロバイダーへの開示請求が拒否されてしまった場合は、発信者情報開示請求訴訟を提起します。
該当の書き込みが誹謗中傷に該当すると判断されれば、裁判所がプロバイダーに対して情報の開示を命令します。
特定・損害賠償の請求
住所や氏名が開示されたら、いよいよ投稿の削除・損害賠償の請求を行います。
裁判で訴えが認められれば、該当の書き込みの削除請求や慰謝料の請求が認められます。
しかし、訴えが認められるとは限りません。
裁判の結果、投稿削除や損害賠償請求が通るという保証はなく、金額も明確に決まってはいません。
ここまでが、IPアドレスの特定と投稿の削除までの流れです。
誹謗中傷を受けたときの相談先
実際に誹謗中傷を受けてしまったら、どのように対処をすべきなのでしょうか。
より確実な対応として、専門的な知見から適切な対処を行なってくれる警察や弁護士、専門対策会社などへの相談をおすすめします。
警察
本記事でご紹介したような罪にあたる誹謗中傷の場合は、警察へ被害届を提出できます。
被害届が受理されれば、相談費用をかけずに捜査を行なってもらえるでしょう。
しかし、事件性が低い場合、捜査を進めてもらえない場合があります。
脅迫など、明らかに逸脱した誹謗中傷を受けている場合は、相談してみましょう。
弁護士
弁護士に相談することで、投稿者の特定や損害賠償の請求を行えます。法的根拠にもとづいて削除請求を行うので、悪質な書き込みを削除できる可能性が高いです。
しかし、弁護士に依頼すると高額な費用がかかる場合があります。ある程度費用がかかってしまうことを理解しておきましょう。
また、弁護士に依頼したとしても必ず削除できるわけではないことや、再発防止などは専門外であることに注意して依頼するようにしましょう。
専門対策会社
風評被害や誹謗中傷などの専門対策会社は、誹謗中傷の根本的な対策が可能です。
発生した誹謗中傷問題を解決に導くだけでなく、再発防止策まで立案・実施することができます。
誹謗中傷問題が発生した根本的な原因を分析して対処することができるので、問題の再発を防げるのです。
問題の根本的解決を望むなら、ぜひ専門対策会社への依頼を検討してみてください。
専門対策会社に依頼するメリット
悪質な書き込みを削除しても、根本的な問題が解決されていないと、別の誹謗中傷を受けるリスクがあるでしょう。
誹謗中傷を受けた場合は、専門対策会社に対処を依頼すると問題を根本から解決できる可能性が高まります。
本章では、専門対策会社に依頼するメリットを紹介します。
自社の負担を減らせる
専門対策会社は、誹謗中傷対策にかかる手間となる部分の多くを代行します。
自社で誹謗中傷対策を行う場合はもちろん、弁護士への依頼を行ったとしても必要な書類を集めたり、裁判に出廷したりするなど、時間と労力がかかってしまいます。
専門対策会社に誹謗中傷対策を一任することで、自社の負担を大幅に減らせるでしょう。
迅速に対応できる
専門対策会社では、悪質な書き込みが拡散される前に対処することで被害を最小限に抑えるために、誹謗中傷の対処に素早く取り掛かります。
弁護士に依頼する場合、打ち合わせや手続きなどに時間がかかってしまう場合があります。裁判所の判決を待つ間に悪質な噂が拡散されてしまうこともあるでしょう。
その点、専門対策会社はヒアリングが完了次第、早急に対処を開始できます。
再発防止が可能
専門対策会社では、悪質な書き込みが行われた根本的な原因の分析も行います。
書き込みを削除できても、原因が分からなければ問題が再発してしまう可能性があるでしょう。問題が発生する度に対処していては、企業の負担が大きくなります。
原因を明らかにすることで、問題の再発生を防ぐことができます。
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誹謗中傷は、ご紹介したように企業に大きな影響を与えます。被害が広がる前に解決するには、迅速な問題察知と対応が必要です。
専門対策会社を検討していらっしゃるのであれば、ぜひ弊社ブランドクラウドが提供する「風評被害クラウド」をご利用ください。
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ネガティブな内容が拡散する前に対策できるので、被害の深刻化を防止できるでしょう。
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インターネットが発達している現代では、誹謗中傷は真偽に関わらず大きく拡散され、検索エンジンのサジェストなど、多くの人の目に触れる場所にまで広がっていることも考えられるでしょう。
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まとめ
今回は誹謗中傷を受けた場合の損害賠償について、より効果的な対処法とともにご紹介しました。
誹謗中傷を受けた際、悪質な書き込みを行なった投稿者に民事・刑事上の責任を追求できる場合があり、警察や弁護士に相談すると、損害賠償を請求できます。
しかし、根本的な問題を解決しなければ、再発などのリスクがあるでしょう。
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