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【事実無根】名誉毀損が認められる基準とは?誹謗中傷の対策と合わせて解説

hibou-chusyo

2023.10.26
  • 誹謗中傷

「名誉毀損が認められる基準はどこなのか」「どんな対策を行えばいいのか」このような悩みを抱えていらっしゃいませんか。

個人に限らず、企業に対する事例も増えています。しかし、認められる基準や対策についてなど、分からないことも多いかと思います。

そこでこの記事では、名誉毀損行為が認められる基準と対策について解説していきます。疑問に感じていることがある場合は、ぜひご一読ください。

名誉毀損は事実かどうかに関わらず成立する

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名誉毀損は、事実かどうかにかかわらず成立します。相手の社会的評価を落としたかどうかが、判断基準のためです。法律では、以下のように定められています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(参考: 『憲法第230条』 )

この憲法で定められている「事実」とは、内容が正しい場合はもちろん、虚偽のものも含まれます。

犯罪歴がある・不倫をしているといった噂は、周りに信じられれば評価を失いかねないものです。そのため犯罪歴や不倫が虚偽のものであったとしても、事実として扱われ、名誉棄損が成立します。

しかし、信用を損なう内容については、明確な基準がありません。真実であるかどうかの証明ができない場合でも、一般常識として信用を失う内容であれば該当する可能性が高いといえます。

成立する条件

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相手の信用が社会的に損なわれた場合に名誉毀損とされるのですが、そういった情報のすべてが名誉棄損して成立されるわけではありません。

内容に加えて、名誉棄損が成立するための条件があります。発言内容が名誉棄損に該当するものであっても、条件によっては成立しない場合があるのです。ここからは、名誉棄損が成立する条件について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

1.不特定多数の人が見ている場所で発言・発信する

不特定多数の人が見ている場所で、相手の評価を落とす発信をすると名誉毀損になります。

具体的には、以下の場所です。

・職場
・学校
・SNSなどのネット上
・周りに人が多い公共の場(街宣活動など)

職場や学校だと、悪い噂が広がることで周囲から厳しい視線を向けられる可能性があります。場合によってはいじめや降格、退職に追い込まれることもあるでしょう。

多くの人が集まる場所はもちろん、SNSなどのネット上も多くの人が目にする場所になります。

ネットは職場や学校よりもさらに多くの人の目に触れる可能性が高く、情報が拡散されやすい場所です。ネット上への書き込みであったとしても、発言内容によっては名誉棄損に該当します。

2.社会的評価を落とす内容の場合

発言の対象となる人の信用を落とす内容の場合、名誉毀損となります。具体的には、以下のようなものです。

・奥さんがいるのに不倫をしている
・家庭で暴力を奮っている
・逮捕されたことがある

これらの内容は真実がどうかに関係なく周囲に伝わると社会的評価が落ちてしまいます。

会社に勤めている人の場合、周囲に厳しい視線を向けられて立場が苦しくなることがあるでしょう。最悪の場合、会社に居づらくなってしまい、退職せざるを得ない状況に発展する恐れもあります。退職に発展しない場合でも、信用が損なわれたと認められれば名誉毀損となります。

3.誰が見ても自分に言っていることが分かる内容

誰が見ても自分に言っていることが分かる内容であることが、名誉棄損の成立する条件です

イニシャルで名前を伏せた形での発言であったとしても、それが誰のことを言っているのかが分かる内容であれば、信用に影響が起きるため、名誉棄損が成立します。

たとえば、誰なのかが特定されないSNSの匿名アカウントに対する発言は、個人と結びつかなければ名誉毀損とはなりません。

しかし、アカウント名から本名が予測できる場合は、数多くの人に広がり信用が失われ、名誉毀損となる可能性があります。

成立しない場合の条件

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自分の信用を著しく損なうような発言を受けた場合、相手を告発したいと考えるかもしれません。しかし、発言を受けていたとしても、成立するための条件を満たしていなければ告発は認められません。

名誉棄損が成立しない場合の条件とは、どのようなものでしょうか。
3つの条件を順番に見ていきましょう。名誉棄損の告発を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1.内容が主観的で事実か確認できない

発言が主観的で、事実か特定できない内容のものであるとき、名誉棄損は成立しません。発言が事実か誤りか、確認できるものである必要があります。

しかし、「女性社員に対していやらしい目線を向けている」「のろま」といった内容は主観的で、いやらしい目線を向けていたこと・のろまだということを事実か確認できません。そのため、成立しない可能性が高いのです。

しかし、これらは侮辱罪に該当する可能性があります。このあと詳しく解説するので、参考にしてください。

2.不特定多数に知られる内容ではない

発言が不特定多数に知られる内容でなければ、名誉棄損は成立しません。限られた人にしか伝わらなければ、周囲の信用を損なうほどの影響はないためです。

「周りに人がいない状態での発言」や「3人程度の少人数での発言」は、ごく限られた人にしか伝わらないので、名誉毀損にはなりません。

しかし、SNSやLINEを通じて拡散するなど、少人数でのやりとりが広まる可能性が認められれば名誉棄損が成立する可能性もあります。

3.犯罪行為など公的な利害に関わる

政治家の汚職・不祥事や会社の違反行為の暴露など公的な利害に関わる内容の場合、名誉棄損は成立しません。その内容を広めることが、社会にとって有益であるためです。

仮に政治家が、税金を不正に利用していたとします。その場合、事実を伝えることは税金が正しく使われるようにするために必要なことです。

その他、食品会社が食材の管理で違反をしていた場合、事実の暴露は多くの人の健康被害を防ぐことになります。相手の社会評価を落とす内容であったとしても、不特定多数に伝えることが必要と認められれば成立しないため、注意しましょう。

裁判での実際の事例

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実際に行われた2つの裁判事例を、以下の表にまとめました。

事件番号 判示事項 判決内容
昭和27(あ)3760 新聞記事の内容が、公務員の氏名を出していないが名誉毀損にあたる 氏名の明記はないが被害者の特定が容易。
証拠もなく中傷する内容のため、名誉毀損罪が成立。
平成29(ワ)11605 新潟県知事がTwitterで行った、大阪知事の政党に対する誹謗中傷ツイートが名誉毀損にあたる ツイートは証拠もなく事実無根の内容。被害者の社会的評価を落とすもの。
損害賠償を求める判決

(参考: 『裁判例結果詳細』

上記の事例では、どちらも対象者の具体的な氏名は出されていません。しかし、対象者の特定が容易だと判断されました。

また、発端となった記事及びツイートの内容が、事実であるという明確な証拠もありませんでした。これらの点から裁判で訴えが認められ、損害賠償を求める判決が下されました。

名誉毀損には時効が定められている

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民事・刑事の両方で、それぞれ時効が定められています。民事と刑事それぞれの時効について、以下の表にまとめました。

民事 ・加害者を特定済み:認識してから3年
・加害者が不明:名誉毀損行為から20年
刑事 ・告訴の時効:犯人を特定してから6ヵ月以内
・公訴の時効:3年

(参考:『真実でも罪になる?名誉毀損が成立する事実の摘示にあたる行為とは』

名誉毀損罪は、告訴を起こさないと訴追(検察官が訴えを起こす)できない犯罪です。そのため6ヵ月をすぎて告訴できなくなると、加害者は刑事責任に問われなくなります。

また民事の場合、加害者が誰か分からない・名誉毀損行為から20年が経過した場合も時効となり訴えられません。

加害者に対して民事または刑事で対応したい場合は、時効とならないように注意しましょう。

名誉毀損に関するよくある疑問

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ここまでに解説してきた内容以外にも、名誉毀損について疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。

名誉毀損に対処する際には疑問な点をなくし、正しく理解しておくことが重要です。認識が甘かったことで、加害者に対して適切な対処ができない場合もあります。

ここからは、名誉毀損に関するよくある疑問について解説していきます。

1.侮辱罪とは何が違う?

侮辱罪と名誉毀損の違いは、事実を示さず相手の評価を落としかねない行為を行うことです。例えば、「バカ」「能無し」「使えない」など、抽象的で根拠のない発言を相手にぶつけることは侮辱罪に該当します。

あとは名誉毀損と同じで、数多くの人に伝わる状態で上記のような発言があった場合は条件が成立し、侮辱罪となります。1対1やごく限られた人しかいない場所の発言で、数多くの人に伝わる恐れがなければ侮辱罪になりません。

2.数年前のネットの書き込みは訴えられる?

数年前のネットの書き込みに対しては、発信者が分かっていなければ訴えを起こせません。なぜなら、ネットの書き込みの時効は、対応できる期間が短く、その間しか発信者を特定できないからです。

ネットの書き込みの場合は、発信者を特定する必要があります。しかし、発信者特定に必要なIPアドレスや発信者情報は、保管期間が3~6ヵ月と短いのです。

数年前の書き込みは、保管期間を過ぎているため、書き込みから発信者を探すことができず、訴えることができません。

3.Twitterのリツイートも名誉毀損になる?

Twitterのリツイートであっても、内容によっては名誉毀損になります。過去に元大阪市長の橋下徹さんが訴えを起こした裁判で、リツイートする側にも相手の権利を守る責任があると認識されたためです。

(参考:『橋下氏、二審も勝訴 リツイート巡る名誉毀損 』

内容に対して反対意見を表明していない限り、リツイートは発言に対して賛同していると認識される場合が多いといえます。

そのため、発言が被害者の社会的信用をそこなう場合は、リツイートする側にも同じ責任が生じます。

事実無根の名誉毀損への4つの対処法

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名誉毀損行為を受けた場合は、加害者に対して適切に対処しましょう。社会的評価に関わる被害を受けている場合、我慢する必要はありません。

しかし、名誉毀損行為に対して、どのように対処していけばよいのか分からない場合もあるでしょう。そこでここからは、名誉毀損への4つの対処法を解説します。ひとつずつ詳しく解説するので、参考にしてください。

1.サイト管理者へ削除・開示請求を出す

ネットで被害を受けた場合、サイト管理者へ削除・開示請求を出すことが可能です。「プロバイダ責任制限法4条1項」によって、発信者情報(住所や氏名など)の開示が認められています。

第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信整備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の心外に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。

(参考:『橋下氏、二審も勝訴 リツイート巡る名誉毀損 』

書き込みの削除は、管理者に任意で「削除依頼」を出すことで行えます。また、発信者情報を開示してもらうことで、法的な対処が可能となります。

削除依頼に応じてもらえなかった場合には、裁判所に「削除請求仮処分」(民事保全手続)の申立てや「削除請求訴訟」を行い、サイト管理者に対応を求めましょう。

2.加害者を特定して法的に訴える

発信者情報の開示を受けて加害者が判明したら、法的に訴えを起こしましょう。名誉毀損に対しては、民事・刑事の両方で対処していけます。

民事・刑事の違いは、被害者の判断によって異なります。「損害賠償を請求する」と主張すれば民事事件、「警察に訴える」と判断すれば刑事事件です。

最終的には裁判所が判断するのですが、名誉毀損における民事・刑事は以下の基準で判断されています。

民事 ・人身攻撃に至るといった意見・論評の域を逸脱した場合
・主観的に侵害されたと感じているだけでは名誉毀損とはならない
刑事 ・社会的評価を低下させる危険性が認められる場合
・社会的評価の低下がなければ成立しない(侮辱罪も不成立)

(参考:『名誉毀損で逮捕されるケース|刑事と民事の名誉毀損の違いと対処法 』

3.相談窓口を活用する

弁護士に相談したり訴訟を起こしたりする以外に、相談窓口を活用するという手段もあります。名誉毀損に関して対応できる相談窓口を以下の表にまとめました。

相談窓口 対応 連絡先
法務省インターネット人権相談受付窓口 人権に関わる被害を受けた場合。最寄りの法務局によるメールでの回答を受けられる 相談フォーム
女性の人権ホットライン ネット掲示板の管理人に投稿の削除を要請。
ストーカーやセクハラについても相談可能
電話番号:0570-070-810
受付時間:平日8:30~17:15
みんなの人権 名誉毀損など様々な人権問題を人権擁護委員あるいは法務局員に相談可能 電話番号:0570-003-110
受付時間:平日8:30~17:15
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口 ネットの誹謗中傷について相談可能。書き込みの削除請求についてのアドバイスも受けられる 警視庁 サイバー犯罪対策

いきなり弁護士に相談し訴訟を起こすのは、抵抗を感じる場合がある方は多いのではないでしょうか。その際は、上記の窓口を利用してみてください。

4.誹謗中傷対策を行う会社に依頼する

誹謗中傷対策を行う会社に依頼し、対処してもらうのもひとつの手です。今ある名誉毀損行為だけでなく、なぜその問題が起きたのかを分析し、対応してもらえるでしょう。

名誉毀損行為を受けた場合、その問題が起きてしまったのには理由があります。それを正確に特定できなければ、また同じ事態が発生し、対処に困ることになります。

対策業者に依頼すれば原因を特定できます。それを元に再発防止策を講じれば同じ問題を繰り返さずにすみます。

法的措置よりも誹謗中傷対策業者を使った方がよい理由

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名誉毀損行為に対して、民事・刑事での法的措置を検討している人もいるでしょう。自分の社会的立場を守る意味でも重要なことですが、名誉毀損には対策業者への依頼をおすすめします。

おすすめする理由は「費用面」「対策までにかかる期間」「手続きの内容」といったことからです。それぞれ詳しく見ていきましょう。

インターネット上でのトラブルでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

1.費用面

費用面では、弁護士ではなく対策業者に依頼した方が安く抑えられます。

弁護士に依頼した場合、かかる費用は法律相談で1時間5,000~1万円です。さらに弁護士に依頼し、対応に取り掛かってもらうには着手金として示談の場合10万~15万円、訴訟の場合には15万~30万円(訴訟)が必要となります。

訴訟を起こすのであれば費用や報酬金なども必要で、高額の料金を支払わないといけません。訴訟まで考えていない場合、まず対策業者に相談してみましょう。

2.対策にかかる期間

対策にかかる期間は、業者の方が早いといえます。名誉毀損行為を行った相手を、早く見つけられるからです。

訴訟を起こすには、発信者を特定しなければいけません。しかし、特定するには、サイト管理者に開示請求を出すなど複雑な作業を行う必要があります。

対策業者に依頼すれば、発信者特定のための手続きを素早く行うことができます。そのため自分で探すより早く発信者を特定し、対処することが可能です。

3.手続きの内容

手続きの内容面でも、対策業者に依頼した方がおすすめです。弁護士に依頼するよりも、行う手続きが少ないからです。

弁護士には、サイト管理者に開示請求をして発信者を特定した上で依頼する必要があります。しかし、発信者を特定するための作業は知識がなければ難しいですし、訴訟するにしても弁護士とのやりとりが必要です。

対策業者の場合は、依頼する手続きのみですみます。訴訟するにしても業者が手続きを行ってくれるので、自分が行う手続きが少なくなります。

ネット上の誹謗中傷に「風評被害クラウド」がおすすめ

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対策業者は複数ありますが、そのなかでもブランドクラウドへの依頼がおすすめです。

ブランドクラウドでは、アメリカで行われている最先端の手法を取り入れて対策にあたっています。また、Googleの検索結果をAIで管理しているため、名誉毀損となるような問題のある投稿があればすぐに見つけて対処できるのです。

さらに、なぜ問題が起こったのかを分析し、2度と同じことにならないよう再発防止に務めてくれます。そのため、同じ問題が起きて対処することになるという手間がありません。

ブランドクラウドは、個人・法人ともに対応可能です。名誉毀損行為を受けてお困りになっている場合、ご依頼いただければ問題を正しく分析し、適切な対処を行っていきます。

まとめ

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名誉毀損は、内容が事実かどうかに関わらず社会的評価を落とされるほどの被害を受けていれば成立します。被害を受けたのであれば、適切に対処していきましょう。

ネット上での発信の場合、相手を特定しなければならないのですが、そのための作業は難しく感じる場合が多いでしょう。

ブランドクラウドにご依頼いただければ、最先端の手法も用いて迅速かつ適切に対処します。名誉毀損行為でお困りの場合は、ぜひご相談ください。

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